軍事郵便貯金等特別処理規則

(昭和二十九年五月十五日郵政省令第20号)

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最終改正:平成一五年一月一四日総務省令第17号


 軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第108号)を施行するため、 軍事郵便貯金等特別処理規則を次のように定める。

(目的)
第1条  この省令は、軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第108号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の貯金通帳の引換交付)
第2条  預金者は、法第8条第1項の規定により貯金通帳の交付を受けようとするときは、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳を郵便局に提出し、これを請求しなければならない。この場合において、旧京城貯金管理所、旧釜山貯金管理所、旧平壤貯金管理所、旧咸興貯金管理所、旧全州貯金管理所、旧台北貯金管理所、旧大連貯金管理所又は旧豊原貯金支局において貯金原簿を保管していた通常郵便貯金の預金者は、貯金預入申込書を提出しなければならない。
 前項の規定による請求があつたときは、日本郵政公社(以下「公社」という。)は、新たに通常郵便貯金の貯金通帳を発行して請求人に送付する。

(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の組入)
第3条  預金者は、法第8条第2項の規定により他の通常郵便貯金に組み入れられる軍事郵便貯金又は外地郵便貯金については、通常郵便貯金の貯金通帳に軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳を添えて郵便局に提出し、貯金の転記を請求しなければならない。
 前項の規定による請求があつたときは、公社は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金を通常郵便貯金に組み入れ、その組入金額を通常郵便貯金の貯金通帳に転記し、その貯金通帳を請求人に送付する。

(貯金通帳の引換交付前の軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の払戻し)
第4条  法第8条第1項の規定による貯金通帳の引換交付前の軍事郵便貯金又は外地郵便貯金で現在高の確認を受けているものの払戻証書による払戻しについては、公社の定めるところによる。

   附 則

 この省令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日郵政省令第27号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


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