国際郵便為替規則
(平成十五年一月十四日総務省令第10号)
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
郵便為替に関する条約及び郵便為替法(昭和二十三年法律第59号)を実施するため、
国際郵便為替規則(昭和三十四年郵政省令第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(国際郵便為替の交換条件の公表)
第1条
日本郵政公社は、郵便為替に関する条約及び郵便為替法(以下「法」という。)に基づく業務の実施に当たり、国際郵便為替の交換に関する次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一
本邦と国際郵便為替を交換する国又は地域(以下「交換国」という。)の名
二
国際郵便為替の交換について準拠する郵便為替に関する条約の名
三
国際郵便為替の種類
四
表示貨幣
五
為替金額の制限
六
郵便為替証書の有効期間
七
その他国際郵便為替の交換に関し必要な事項
(国際郵便為替の種類)
第2条
国際郵便為替は、通常為替、電信通常為替、払込為替、電信払込為替、払出為替及び電信払出為替とする。
2
通常為替は、振出国又は仲介国(他の交換国の仲介により交換する国際郵便為替について、交換を仲介する国又は地域をいう。)において、郵便為替証書を発行して郵便により払渡国に送付し、又は振出国において、郵便為替証書を発行して差出人に交付し、払渡国において、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すもの及び振出国において、為替を集記して作成した為替目録を郵便により払渡国又は仲介国(以下「払渡国等」という。)に送付し、又は為替目録の内容を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その為替目録又はその通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すものとする。
3
電信通常為替は、振出国において、送金に必要な事項を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すものとする。
4
払込為替は、振出国又は仲介国において、郵便為替証書を発行して郵便により払渡国に送付し、払渡国において、その為替証書により現金による払渡しに代えて受取人の郵便振替口座(以下「振替口座」という。)又は銀行当座預金口座(以下「銀行口座」という。)に為替の金額を受け入れるもの及び振出国において、送金に必要な事項を記載した為替目録を郵便により払渡国等に送付し、又はその為替目録の内容を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その為替目録又はその通知により現金による払渡しに代えて受取人の振替口座又は銀行口座に為替の金額を受け入れるものとする。
5
電信払込為替は、振出国において、送金に必要な事項を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その通知により現金による払渡しに代えて受取人の振替口座又は銀行口座に為替の金額を受け入れるものとする。
6
払出為替は、振出国において、郵便局又は振替口座を保管する施設(以下「小切手局」という。)で受け付けた為替の振出しの請求により、差出人の振替口座の預り金を払い出し、郵便為替証書を発行して郵便により払渡国に送付し、払渡国において、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すもの及び振出国において、差出人の振替口座の預り金を払い出し、送金に必要な事項を記載した為替目録を郵便により払渡国等に送付し、又はその為替目録の内容を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その為替目録又はその通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すものとする。
7
電信払出為替は、振出国において、郵便局又は小切手局で受け付けた為替の振出しの請求により、差出人の振替口座の預り金を払い出し、送金に必要な事項を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その通知により郵便為替証書を発行し、受取人にその郵便為替証書と引換えに為替金を払い渡すものとする。
(国際郵便為替の料金の届出)
第3条
法第38条の4第1項に規定する国際郵便為替の料金の設定又は変更の届出は、当該料金の実施予定日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出して行わなければならない。
一
設定し、又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法並びに条件
二
実施予定日
三
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2
前項の規定による届出が料金の変更の届出である場合は、新旧の対照を添付しなければならない。
(国際郵便為替の料金の変更命令)
第4条
法第38条の4第2項に規定する料金の変更命令は、次に掲げる事項を記載した書面によりするものとする。
一
変更すべき料金
二
変更の届出をすべき期限
三
変更を命ずる理由
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る
国際郵便為替規則