国際郵便規則
(平成十五年一月十四日総務省令第6号)
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郵便法(昭和二十二年法律第165号)第56条、第75条の2第1項第3号及び第4項、第75条の3第1項、第75条の4、第75条の6第1項第5号並びに第2項第2号、第5号及び第6号並びに第75条の9の規定に基づき、
国際郵便規則(昭和三十四年郵政省令第3号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(適用)
第1条
郵便法(以下「法」という。)第56条、第75条の2第1項(各号を除く。)、第3項及び第4項、第75条の3第1項、第75条の4並びに第75条の6第1項第5号並びに第2項第2号、第5号及び第6号の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第5号)の規定(第11条、第12条、第15条、第18条、第19条、第20条、第21条、第23条並びに第24条第1項、第2項、第6項、第7項及び第8項の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条
この省令において使用する用語は、郵便に関する条約及び法において使用する用語の例による。
(認可を要する国際郵便に関する料金)
第3条
法第75条の2第1項第3号の総務省令で定める料金は、次の各号のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留、速達及び受取通知の取扱いの料金とする。
一
日本郵政公社(以下「公社」という。)が、万国郵便条約(平成十二年条約第9号)第10条3の規定による通常郵便物の分類を選択する場合にあっては、優先郵便物及び非優先郵便物(書籍及び冊子を包有するものを除く。)
二
公社が、万国郵便条約第10条4の規定による通常郵便物の分類を選択する場合にあっては、書状(航空書簡を含む。)、郵便葉書及び点字郵便物
(郵便局において掲示する事項)
第4条
法第75条の4の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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