国際郵便振替規則
(平成十五年一月十四日総務省令第12号)
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郵便振替に関する条約及び郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)を実施するため、
国際郵便振替規則(昭和四十年郵政省令第45号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(国際郵便振替の交換条件の公表)
第1条
日本郵政公社は、郵便振替に関する条約及び郵便振替法(以下「法」という。)に基づく業務の実施に当たり、国際郵便振替の交換に関する次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一
本邦と国際郵便振替を交換する国又は地域(以下「交換国」という。)の名
二
国際郵便振替の交換について準拠する郵便振替に関する条約の名
三
国際郵便振替の種類
四
表示貨幣
五
振替金額の制限
六
その他国際郵便振替の交換に関し必要な事項
(国際郵便振替の種類)
第2条
国際郵便振替は、通常振替及び電信振替とする。
2
通常振替は、振出国において、郵便局又は郵便振替口座(以下「振替口座」という。)を保管する施設(以下「小切手局」という。)で受け付けた振替の請求により、加入者の振替口座の預り金を払い出し、送金に必要な事項を記載した振替目録を郵便により払渡国又は仲介国(他の交換国の仲介により交換する国際郵便振替について、交換を仲介する国又は地域をいう。)(以下「払渡国等」という。)に送付し、又はその振替目録の内容を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その振替目録又はその通知により受取人の振替口座又は銀行当座預金口座(以下「銀行口座」という。)に振替の金額を受け入れるものとする。
3
電信振替は、振出国において、郵便局又は小切手局で受け付けた振替の請求により、加入者の振替口座の預り金を払い出し、送金に必要な事項を電信により払渡国等に通知し、払渡国において、その通知により受取人の振替口座又は銀行口座に振替の金額を受け入れるものとする。
(国際郵便振替の料金の届出)
第3条
法第66条第1項に規定する国際郵便振替の料金の設定又は変更の届出は、当該料金の実施予定日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出して行わなければならない。
一
設定し、又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法並びに条件
二
実施予定日
三
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2
前項の規定による届出が料金の変更の届出である場合は、新旧の対照を添付しなければならない。
(国際郵便振替の料金の変更命令)
第4条
法第66条第2項に規定する料金の変更命令は、次に掲げる事項を記載した書面によりするものとする。
一
変更すべき料金
二
変更の届出をすべき期限
三
変更を命ずる理由
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
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