日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律施行規則

(平成十五年一月十四日総務省令第13号)

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 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第38号)第5条第1項及び第14条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する省令(昭和六十三年郵政省令第7号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(保護預りの方法)
第1条  日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定する保護預りの方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 国債等の証券を寄託者ごとに分別して保管する場合 保護預りに係る国債等の証券の保管場所について日本郵政公社(以下「公社」という。)の固有財産である国債等の証券その他の公社の固有財産と分別して保管しなければならない保護預りに係る国債等の証券以外の証券(次号において「固有国債等証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該保護預りに係る国債等の証券についてどの寄託者の証券であるかが直ちに判別できる状態で保管する方法
 国債等の証券を寄託者ごとに分別せず、銘柄(当該銘柄の国債等が二回以上に分割して発行され、発行日によりその初期利子が異なるものである場合は、初期利子支払期まではこれを発行日ごとに異なる銘柄のものとみなす。次項において同じ。)ごとに分別して保管する場合 保護預りに係る国債等の証券の保管場所について固有国債等証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該保護預りに係る国債等の証券に係る各寄託者の持分が公社の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する方法(以下この条において「混蔵保管」という。)
 混蔵保管により保管する国債等の証券の寄託者は、その者が保護預りを請求した国債等の証券の額面金額に応じ、当該証券と同一銘柄の証券による返還を請求することができる。
 混蔵保管により保管する国債等の証券が抽せんの方法により期限を繰り上げて償還を受けることとなった場合における被償還者及びその償還を受ける額は、公社の定めるところにより、再抽せんの方法で決定する。

(担保とされた証券の保管方法)
第2条  法第12条の規定による貸付けの担保とされた国債等の証券(法第5条第1項の規定による保護預りに係るものを除く。)については、公社は、前条第1項第1号の方法により保管しなければならない。

(貸付期間及び利率に関する基準)
第3条  法第14条の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 貸付期間 郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第64条に規定する貸付けの貸付期間を超えない範囲内で、貸付けを受ける者の利便を勘案して定める。
 利率 貸付けの役務の提供に要する費用及び一般の金融機関の同種の貸付金の利率を勘案して定める。

(利用者に対する情報の提供)
第4条  公社は、証券の保護預り、振替業に係る取扱い、買取り及び担保貸付け(以下この項において「証券の保護預り等」という。)に関し、利用者の保護に資するため、次に掲げる方法により、証券の保護預り等に係る契約の内容その他の利用者に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
 証券の保護預り等に係る料金の明示
 買取価格及び買取代金に関する事項の明示
 担保貸付けの貸付金の利率の明示
 証券の保護預り等に係る役務の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「役務情報」という。)を記載した書類を用いて行う利用者の求めに応じた説明及びその交付
 役務の名称(通称を含む。)
 証券の保護預り等の対象となる者の範囲
 貸付期間
 最低貸付金額、貸付単位その他の貸付けに関する事項
 弁済の方法
 利子の設定方法、計算方法その他の利子に関する事項
 料金
 その他証券の保護預り等に関し参考となると認められる事項
 公社は、前項第4号の規定による書類の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、役務情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、公社は、当該書類を交付したものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 公社の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 公社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された役務情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに役務情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに役務情報を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、公社の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 公社は、第2項の規定により役務情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第2項各号に規定する方法のうち公社が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た公社は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用者に対し、役務情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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