附則/日本郵政公社法
(平成十四年七月三十一日法律第97号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月二十四日法律第125号
(未施行)
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(公社の成立)
第2条
公社は、この法律の施行の時に成立する。
附 則 (平成一五年七月一一日法律第106号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月二四日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三
第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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