第2節 中期経営目標等(第24条―第27条)/日本郵政公社法
(平成十四年七月三十一日法律第97号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第2節 中期経営目標等
(中期経営目標及び中期経営計画)
第24条
公社は、総務省令で定めるところにより、四年ごとに、その目標を定める年の翌年の四月一日以降四年を一期とする経営に関する具体的な目標(以下「中期経営目標」という。)及び当該中期経営目標を達成するための計画(以下「中期経営計画」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
中期経営目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
経営の健全性の確保に関する事項
二
その他業務運営に関する重要事項
3
中期経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
事業計画
二
予算
三
資金計画
四
郵便貯金の預り金(郵便貯金の利子を含み、日常の払戻しに必要な資金を除く。以下「郵便貯金資金」という。)の運用計画
五
簡易生命保険業務(第19条第1項第5号並びに同条第2項第8号及び第17号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下この条及び第30条第2項において同じ。)に係る収入のうち簡易生命保険業務に係る支出に充てられていないもの(簡易生命保険業務に係る日常の支出に必要な資金を除く。以下「簡易生命保険資金」という。)の運用計画
4
前項第2号の予算においては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
短期借入金の限度額
二
郵便業務(第19条第1項第1号及び第6号並びに同条第2項第1号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務をいう。以下同じ。)に係る資金繰りに充てるための郵便貯金資金の融通の限度額
三
郵便業務に係る資金繰りに充てるための簡易生命保険資金の融通の限度額
5
第3項第4号の郵便貯金資金の運用計画は、郵便貯金業務(第19条第1項第2号から第4号まで及び第7号並びに同条第2項第2号から第7号まで及び第9号から第16号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第8項及び第30条第2項において同じ。)を行う事業の経営の健全性の確保を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
6
前項の規定は、第3項第5号の簡易生命保険資金の運用計画について準用する。この場合において、前項中「郵便貯金業務(第19条第1項第2号から第4号まで及び第7号並びに同条第2項第2号から第7号まで及び第9号から第16号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。第8項及び第30条第2項において同じ。)」とあるのは、「簡易生命保険業務」と読み替えるものとする。
7
中期経営計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該中期経営計画に係る期間の収益及び費用の見通しに関する書類
二
当該中期経営計画に係る期間の終了時における資産及び負債の見通しに関する書類
三
その他当該中期経営計画の参考となる書類
8
第3項第2号の予算、同項第3号の資金計画並びに前項第1号及び第2号に掲げる書類においては、それぞれ、郵便業務、郵便貯金業務及び簡易生命保険業務の区分ごとの内訳を明らかにしなければならない。
(年度経営計画)
第25条
公社は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期経営計画に基づき、総務省令で定めるところにより、その事業年度の経営に関する計画を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(各事業年度に係る業績評価)
第26条
総務大臣は、公社の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2
総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
(中期経営目標に係る業績評価)
第27条
公社は、第24条第1項の認可を受けた中期経営目標に係る期間の終了後三月以内に、総務省令で定めるところにより、当該中期経営目標の達成状況に関する報告書(以下「中期経営報告書」という。)を総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項の公社の中期経営目標の達成状況について、評価を行わなければならない。
3
総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
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