日本郵政公社法施行規則
(平成十五年一月十四日総務省令第4号)
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最終改正:平成一五年七月一七日総務省令第98号
日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第20条第1項、第23条第2項、第24条第1項、第25条、第27条第1項、第29条、第30条第1項、第2項、第4項第3号及び第6号並びに第5項、第32条第1項、第33条第2項、第34条、第35条、第41条第4号ル、第43条第4項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)、第47条、第49条、第56条第1項並びに第65条、日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)第7条第1項、第8条第1項及び第11条並びに日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第384号)第8条及び第29条の規定に基づき、並びに日本郵政公社法を実施するため、
日本郵政公社法施行規則を次のように定める。
(業務の認可の申請)
第1条
日本郵政公社(以下「公社」という。)は、日本郵政公社法(以下「法」という。)第19条第4項の規定により同条第3項の業務を行うことについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務を行う理由
三
業務開始の時期
四
その他参考となるべき事項
(郵便局の設置基準)
第2条
公社は、法の施行の際現に存する郵便局ネットワークの水準を維持することを旨として、次に掲げる基準に適合するよう郵便局を設置しなければならない。
一
法第19条第1項第1号から第5号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る役務に対する地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されていること。
二
いずれの市町村(特別区を含む。)についても一以上の郵便局が設置されていること。
三
交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設置されていること。
(業務方法書の記載事項)
第3条
法第23条第2項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第19条第1項第1号に規定する郵便の業務に関し、郵便法(昭和二十二年法律第165号)第75条の6第1項に規定する事項
二
法第19条第1項第2号に規定する郵便貯金の業務に関する次に掲げる事項
イ 郵便貯金の業務の管理に関する事項
ロ 郵便貯金の預入の方法
ハ 郵便貯金の払戻しの方法
ニ 郵便貯金の利子に関する事項
ホ 預金者に対する貸付け(別表第一及び別表第三において「預金者貸付」という。)の方法
ヘ その他業務に関し必要な事項
三
法第19条第1項第3号に規定する郵便為替の業務に関する次に掲げる事項
イ 郵便為替の業務の管理に関する事項
ロ 為替金の受入れの方法
ハ 為替金の払渡しの方法
ニ その他業務に関し必要な事項
四
法第19条第1項第4号に規定する郵便振替の業務に関する次に掲げる事項
イ 郵便振替の業務の管理に関する事項
ロ 払込みの方法
ハ 振替の方法
ニ 払出しの方法
ホ その他業務に関し必要な事項
五
法第19条第1項第5号に規定する簡易生命保険の業務に関する次に掲げる事項
イ 簡易生命保険の業務の管理に関する事項
ロ 被保険者の範囲及び選択に関する事項
ハ 保険料の収受及び保険金、年金、還付金その他の給付金の支払に関する事項
ニ 契約者配当(簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第78条第1項に規定する契約者配当をいう。以下同じ。)に関する事項
ホ 保険契約者に対する貸付け(別表第一及び別表第四において「保険契約者貸付」という。)に関する事項
ヘ その他業務に関し必要な事項
六
法第19条第1項第6号に規定する印紙の売りさばきに関する次に掲げる事項
イ 印紙の売りさばきの管理に関する事項
ロ 印紙の売りさばきの手続に関する事項
ハ 印紙の売りさばきの方法
ニ その他業務に関し必要な事項
七
法第19条第1項第7号に規定する恩給その他の国庫金の支払に関する次に掲げる事項
イ この号に規定する国庫金の支払の業務の管理に関する事項
ロ この号に規定する国庫金の支払の方法
ハ その他業務に関し必要な事項
八
法第19条第2項第1号から第17号までに規定する業務を行う場合においては当該業務に関する事項
九
法第19条第3項に規定する業務を行う場合においては当該業務に関する事項
十
郵便貯金資金(法第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金をいう。以下同じ。)の運用に関し必要な事項
十一
郵便振替資金(法第44条に規定する郵便振替資金をいう。)の運用に関し必要な事項
十二
簡易生命保険資金(法第24条第3項第5号に規定する簡易生命保険資金をいう。以下同じ。)の運用に関し必要な事項
十三
郵便局の窓口取扱時間及び取扱事務の範囲に関する事項
十四
業務の委託に関する事項
十五
競争入札その他契約に関する基本的事項
十六
その他業務に関し必要な事項
(中期経営目標の認可の申請等)
第4条
公社は、法第24条第1項前段の規定により中期経営目標(同項に規定する中期経営目標をいう。以下同じ。)及び中期経営計画(同項に規定する中期経営計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、中期経営目標及び中期経営計画を記載した申請書を、当該中期経営目標の最初の事業年度開始の日の属する年の前年の十二月三十一日までに、総務大臣に提出しなければならない。
2
公社は、法第24条第1項後段の規定により中期経営目標又は中期経営計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が法第24条第7項各号に規定する書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。
(中期経営目標の記載事項)
第5条
法第24条第2項第1号に規定する経営の健全性の確保に関する事項には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
財務内容の健全性の確保に関する事項
二
業務運営の効率化に関する事項
三
その他必要な事項
2
法第24条第2項第2号に規定するその他業務運営に関する重要事項には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
国民に対して提供するサービスの水準の維持及び向上に関する事項
二
その他必要な事項
(事業計画の記載事項)
第6条
法第24条第3項第1号に規定する事業計画には、法第19条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務並びに同条第3項に規定する業務に関する計画(人件費の抑制に関する計画を含む。)、施設及び設備に関する計画その他の中期経営目標を達成するためとるべき措置を記載するものとする。
(予算)
第7条
法第24条第3項第2号に規定する予算は、収入支出予算とする。
2
前項に規定する収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(資金計画の記載事項)
第8条
法第24条第3項第3号に規定する資金計画には、次に掲げる事項に関する見通しを記載するものとする。
一
営業活動による資金の増加又は減少
二
投資活動による資金の増加又は減少
三
財務活動による資金の増加又は減少
四
その他必要な事項
(運用計画の記載事項)
第9条
法第24条第3項第4号に規定する運用計画(第38条第1号及び第2号において「郵便貯金資金運用計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
郵便貯金資金の運用に関する基本方針
二
当該運用計画が定められた中期経営計画に係る期間の運用資産の構成に関する事項
三
前号の期間において新たに運用する郵便貯金資金の運用に関する事項
四
その他必要な事項
2
前項の規定は、法第24条第3項第5号に規定する運用計画(第38条第1号及び第2号において「簡易生命保険資金運用計画」という。)について準用する。
(年度経営計画の記載事項等)
第10条
法第25条に規定する事業年度の経営に関する計画(以下「年度経営計画」という。)には、中期経営計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載するものとする。
2
年度経営計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該年度経営計画に係る期間の収益及び費用の見通しに関する書類
二
当該年度経営計画に係る期間の終了時における資産及び負債の見通しに関する書類
三
その他当該年度経営計画の参考となる書類
3
公社は、年度経営計画を変更したときは、遅滞なく、法第25条後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項各号に規定する書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添付しなければならない。
(中期経営報告書の記載事項)
第11条
中期経営報告書(法第27条第1項に規定する中期経営報告書をいう。)には、第5条の規定により中期経営目標に定められた事項ごとに、その実績を明らかにしなければならない。
(会計の原則)
第12条
公社の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
(財務諸表)
第13条
法第30条第1項に規定する総務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書とする。
(区分ごとの内訳を明らかにする財務諸表)
第14条
法第30条第2項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
貸借対照表
二
損益計算書
三
キャッシュ・フロー計算書
四
前3号に掲げる書類の附属明細書
2
法第30条第2項に規定する書類においては、郵便業務(法第24条第4項第2号に規定する郵便業務をいう。以下同じ。)、郵便貯金業務(同条第5項に規定する郵便貯金業務をいう。以下同じ。)及び簡易生命保険業務(同条第3項第5号に規定する簡易生命保険業務をいう。以下同じ。)の区分のうち、二以上の区分に関連する資産、負債、収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの区分に整理しなければならない。
3
前項の場合において、当該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する区分に整理することができる。
(財務諸表の様式)
第15条
公社は、別表第一の様式により財務諸表(法第30条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(事業報告書の記載事項)
第16条
法第30条第4項第3号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で総務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
二
特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号)第7条第5項の規定により休職者とされた者
三
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣された者
四
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第109号)第3条第1項の規定により育児休業をしている者
第17条
法第30条第4項第6号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
業務内容、主たる事務所及び従たる事務所の所在地、資本金額及び政府からの出資額並びに当該事業年度中のそれぞれの増減、公社の沿革及び設立の根拠法、主管省庁の名称その他の公社の概要
二
過去三事業年度以上の業務の実施状況
三
当該事業年度及び過去三事業年度以上の資金調達の状況及び設備投資の状況
四
当該事業年度の役員の数、氏名、役職(非常勤の者にあっては、役職及び主な職業)、任期及び経歴
五
子会社(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(平成十四年総務省令第85号。以下この号において「独法情報公開省令」という。)第1条第1項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)及び関連会社(独法情報公開省令第2条第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)並びに関連公益法人(独法情報公開省令第2条第3号に掲げるものをいう。以下同じ。)の状況を示すために必要かつ適当なものとして次に掲げるもの
イ 公社との関係を系統的に示した図
ロ 名称
ハ 住所
ニ 資本金(関連公益法人にあっては、基本財産)
ホ 事業内容
ヘ 役員の人数及び代表者の氏名
ト 従業員数(関連公益法人にあっては、職員数)
チ 公社の出資比率(子会社及び関連会社に限る。)
リ その業務と公社の業務との関係
ヌ 公社との重要な取引の概要
ル 役員であって公社の役員を兼ねている者の氏名及び役職
六
公社並びにその子会社及び関連会社から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして次に掲げるもの
イ 連結貸借対照表
ロ 連結損益計算書
ハ 連結剰余金計算書
ニ 連結キャッシュ・フロー計算書
ホ 前各号に掲げるものの附属明細書
七
当該事業年度終了後に生じた公社の状況に関する重要な事実
八
公社が対処すべき課題
2
公社は、別表第二の様式により前項第6号に掲げるものを作成しなければならない。
(閲覧期間)
第18条
法第30条第5項に規定する総務省令で定める期間は、五年間とする。
(監査契約の締結)
第19条
公社は、法第31条第2項の規定により総務大臣が会計監査人を選任したときは、遅滞なく、当該会計監査人と監査契約を締結しなければならない。
2
前項に規定する監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
一
会計監査人は、いつでも、公社の会計の帳簿及び資料の閲覧又は謄写をし、又は公社の役員及び職員に対して会計に関する報告を求めることができる旨
二
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、公社の業務及び財産の状況を調査することができる旨
三
会計監査人がその職務を行うに際して公社の役員(監事を除く。)の職務遂行に関し不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、会計監査人は、これを監事に報告しなければならない旨
四
監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる旨
五
会計監査人に対する財務諸表及び法第30条第3項に規定する事業報告書の提出期限
六
その他必要な事項
(簡易生命保険価格変動準備金対象資産)
第20条
法第32条第1項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一
邦貨建の債券その他の総務大臣が定める資産(ただし、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)は除くことができる。)
二
外貨建の債券、預金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の総務大臣が定める資産
三
信託会社(信託業務を営む銀行を含む。次号において同じ。)への信託に係る国内の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産
四
信託会社への信託に係る外国の法人の発行する株式その他の総務大臣が定める資産
(簡易生命保険価格変動準備金の計算)
第21条
公社は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ次の表に掲げる対象資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第32条第1項に規定する簡易生命保険価格変動準備金(以下単に「簡易生命保険価格変動準備金」という。)として積み立てなければならない。この場合において、簡易生命保険価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ同表に掲げる対象資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
|
対象資産 |
積立基準 |
積立限度 |
|
前条第1号に掲げる資産 |
千分の〇・四 |
千分の十 |
|
前条第2号に掲げる資産 |
千分の二 |
千分の五十 |
|
前条第3号に掲げる資産 |
千分の三 |
千分の百 |
|
前条第4号に掲げる資産 |
千分の三 |
千分の百 |
(簡易生命保険価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第22条
公社は、法第32条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があったときは、公社の業務又は財産の状況等(簡易生命保険業務に係るものに限る。第25条第4項及び第6項において同じ。)に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)
第23条
法第33条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第34条に規定する簡易生命保険責任準備金(以下単に「簡易生命保険責任準備金」という。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
二
第28条第1項に規定する簡易生命保険契約者配当準備金の計算の方法に関する事項
三
その他保険数理に関して必要な事項
(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の認可の申請等)
第24条
公社は、法第33条第1項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定による認可の申請があったときは、前条の規定により記載された事項が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(簡易生命保険責任準備金)
第25条
公社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された方法に従って計算し、簡易生命保険責任準備金として積み立てなければならない。
一
保険料積立金 簡易生命保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額
二
未経過保険料 未経過期間(簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
三
危険準備金 簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2
事業年度末以前に保険料が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している簡易生命保険契約のうち、当該事業年度末から当該簡易生命保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該簡易生命保険契約が効力を失う日までの間における次に掲げる保険金の支払等のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号に掲げる未経過保険料として積み立てるものとする。
一
死亡又は簡易生命保険法第18条各号に掲げる事由に対し支払う保険金の支払
二
将来の保険料の払込みを要しないこととなった簡易生命保険契約に係る前項第1号に掲げる保険料積立金の積立て
3
事業年度末までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4
第1項第1号に掲げる保険料積立金は、総務大臣が定める方法により計算した金額を下回ることができない。ただし、公社の業務又は財産の状況等に照らし特別な事情がある場合には、この限りでない。
5
第1項第3号に掲げる危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一
保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に備える危険準備金
二
予定利率リスク(簡易生命保険責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。)に備える危険準備金
6
第1項第3号に掲げる危険準備金の積立ては、総務大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、公社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第26条
法第35条に規定する総務省令で定めるものは、保険金等(法第35条に規定する保険金等をいう。次条において同じ。)であって、公社が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(簡易生命保険支払備金の積立て)
第27条
公社は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を法第35条に規定する簡易生命保険支払備金として積み立てなければならない。
一
簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、公社が、毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二
前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして総務大臣が定める方法により計算した金額
(簡易生命保険契約者配当準備金)
第28条
公社は、毎事業年度末において、契約者配当に充てるため、法第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した金額を簡易生命保険契約者配当準備金として積み立てなければならない。
2
公社は、簡易生命保険契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
一
積立配当(簡易生命保険法第78条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
二
未払配当(前号に掲げる保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(事業年度末においては、翌事業年度に分配する予定の契約者配当の額を含む。)
三
全件消滅時配当(簡易生命保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該簡易生命保険契約の消滅時に支払う契約者配当をいう。)の額
四
その他前3号に掲げるものに準ずるものとして法第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書において定める方法により計算した額
(日本郵政公社法施行令第8条に規定する総務省令で定める期間)
第29条
日本郵政公社法施行令第8条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一
施設 四十年間
二
設備 二十年間
(償還計画の認可の申請)
第30条
公社は、法第39条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第25条前段の規定により年度経営計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
日本郵政公社債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三
長期借入金及び日本郵政公社債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(約束手形)
第31条
法第41条第4号ルに規定する約束手形で総務省令で定めるものは、コマーシャル・ペーパー(証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号)第1条に規定するものをいう。)とする。
(法第41条第11号に掲げる方法による運用の認可の申請)
第32条
公社は、法第43条第1項前段の規定により法第41条第11号に掲げる方法(以下「長期融通」という。)による郵便貯金資金の運用の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
長期融通による郵便貯金資金の運用を必要とする理由
二
その運用の額
三
その運用の利率及びその決定方法
四
その運用の期間
五
その他必要な事項
2
公社は、法第43条第1項後段の規定により長期融通による郵便貯金資金の運用の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
前2項の規定は、簡易生命保険資金について準用する。
(法第41条第12号に掲げる方法による運用の届出)
第33条
公社は、法第41条第12号に掲げる方法(以下「短期融通」という。)により郵便貯金資金を運用したときは、その日から一月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
短期融通により郵便貯金資金の運用を開始した年月日
二
その運用の額
三
その運用の利率及びその決定方法
四
その運用の期間
五
第1号に規定する日における短期融通による郵便貯金資金の運用の残高(第2号に規定する運用の額を含む。)
六
その他必要な事項
2
前項の規定は、簡易生命保険資金について準用する。
(業務上の余裕金)
第34条
公社は、法第46条に規定する業務上の余裕金については、郵便業務に係るものと郵便貯金業務に係るものとを区分して整理しなければならない。
2
郵便業務と郵便貯金業務との間における業務上の余裕金の融通は、融通をするものからその融通を受けるものへの貸付けとして整理するものとする。
3
前項に規定する貸付けの利率は、国債の利回りその他の市場金利に即したものでなければならない。
(財産の処分等の制限)
第35条
法第47条に規定する総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物であってその取得価額が二億円以上のものとする。
2
法第47条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
郵便局の設置に伴い譲渡し、又は交換するとき。
二
貸し付ける場合においてその貸し付ける面積(建物にあっては延べ面積)が一件につき、三百平方メートル以内のとき。
三
六月以内の期間を限って貸し付けるとき。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第36条
公社は、法第47条の規定により重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
公社の業務運営上支障がない旨及びその理由
(会計規程)
第37条
公社は、法第48条に規定する規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、これを総務大臣に提出しなければならない。
(運用に係る事務の範囲)
第38条
法第56条第1項に規定する事務で総務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
一
郵便貯金資金運用計画又は簡易生命保険資金運用計画の作成に関する事務
二
年度経営計画(郵便貯金資金運用計画又は簡易生命保険資金運用計画に定めた事項に関し、毎事業年度において実施すべき事項に限る。)の作成に関する事務
三
法第41条第4号から第10号までに掲げる方法による運用の実施に関する事務。ただし、次に掲げる事務を除く。
イ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第12条第1項の規定による資金の調達に応じる場合における債券の取得に関する事務
ロ 日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第38号)第11条第1項、第13条第4項若しくは第15条第1項若しくは第3項又は第18条の規定による債券の取得に関する事務
ハ 日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第15条第2項の規定による指針に基づく引受けに関する事務
(立入検査の身分証明書)
第38条の2
法第58条第2項の証明書は、別表第二の二の様式によるものとする。
(経営等に関する情報の公表)
第39条
法第65条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一
法第65条第1項第1号に掲げる場合 任命された副総裁又は理事の氏名及び役職
二
法第65条第1項第2号に掲げる場合 解任された副総裁又は理事の氏名及び役職
三
法第65条第1項第3号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第23条第1項の規定による認可を受けたとき 当該認可を受けた業務方法書の内容
ロ 法第24条第1項の規定による認可を受けたとき 当該認可を受けた中期経営目標又は中期経営計画の内容
ハ 法第43条第1項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたとき 当該認可を受けた金額、利率及び期間
四
法第65条第1項第4号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第25条の規定による届出をしたとき 当該届出をした年度経営計画の内容
ロ 法第43条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたとき 当該届出をした金額、利率及び期間
ハ 法第51条第2項の規定による届出をしたとき 当該届出をした役員に対する報酬等の支給の基準の内容
ニ 法第54条第2項の規定による届出をしたとき 当該届出をした職員の給与の支給の基準の内容
ホ 法第55条の規定による届出をしたとき 当該届出をした職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇についての規程の内容
五
法第65条第1項第5号に掲げる場合 提出した中期経営報告書の内容
2
前項に規定する公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第40条
公社は、郵便局を設置し、若しくは廃止するとき、又は郵便局の名称若しくは位置を変更するときは、法第65条第2項の規定に基づき、その旨を公表しなければならない。
2
公社は、郵便局の設置を公表するときは、あわせて、当該郵便局において取り扱う業務の範囲を公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3
前条第2項の規定は、前2項に規定する公表について準用する。
第41条
公社は、法第65条第2項の規定に基づき、毎事業年度、郵便業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一
組織に関する次に掲げる事項
イ 組織の概要
ロ 役員の氏名及び役職
ハ 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
ニ 都道府県別の郵便局(郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第213号)第7条第1項に規定する委託事務を行う施設を含む。次条第1号ニ及び第43条第1号ニにおいて同じ。)の数
二
業務の内容
三
業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況
ロ 直近の五事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 営業収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 郵便業務の区分に係る貸借対照表の内訳中資本の部において記載された設立時資産・負債差額の金額
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 職員数
四
直近の二事業年度における次に掲げる事項
イ 郵便業務の区分に係る貸借対照表の内訳、損益計算書の内訳及びキャッシュ・フロー計算書の内訳
ロ 郵便法第75条の2第4項に規定する通常郵便物、小包郵便物及び国際郵便の区分ごとの収支の状況
第42条
公社は、法第65条第2項の規定に基づき、毎事業年度、郵便貯金業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一
組織に関する次に掲げる事項
イ 組織の概要
ロ 役員の氏名及び役職
ハ 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
ニ 都道府県別の郵便局の数
二
業務の内容
三
業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況
ロ 直近の五事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 郵便貯金業務の区分に係る貸借対照表の内訳中資本の部において記載された設立時資産・負債差額の金額
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 郵便貯金残高及び郵便振替預り金残高
(8) 貸付金残高
(9) 有価証券残高
(10) 法第36条第1項又は第2項の規定による整理を行った後の積立金の額及び法第37条に規定する公社の経営の健全性を確保するため必要な額として政令で定めるところにより計算した額
(11) 職員数
ハ 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第三に掲げる事項
四
業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五
直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 郵便貯金業務の区分に係る貸借対照表の内訳、損益計算書の内訳及びキャッシュ・フロー計算書の内訳
ロ 債権(貸付有価証券及びその未収利息をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、決算期において次に掲げるものに区分することによって得られた各々の金額(決算処理後の金額とする。)
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(3) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)又は(2)に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
ハ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 債券先物取引、債券オプション取引、先物外国為替取引及び通貨オプション取引
ニ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ホ 債権償却の額
第43条
公社は、法第65条第2項の規定に基づき、毎事業年度、簡易生命保険業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一
組織に関する次に掲げる事項
イ 組織の概要
ロ 役員の氏名及び役職
ハ 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
ニ 都道府県別の郵便局の数
二
業務の内容
三
業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況
ロ 直近の五事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 簡易生命保険業務の区分に係る貸借対照表の内訳中資本の部において記載された設立時資産・負債差額の金額
(5) 総資産額
(6) 簡易生命保険責任準備金残高
(7) 貸付金残高
(8) 有価証券残高
(9) 簡易生命保険価格変動準備金、第25条第1項第3号に掲げる危険準備金(別表第四において単に「危険準備金」という。)及び法第36条第1項又は第2項の規定による整理を行った後の積立金の積立ての状況
(10) 契約者配当準備金繰入額が契約者配当準備金繰入額と当期利益の額との合計額(又は契約者配当準備金繰入額から当期損失の額を減じて得た額)のうちに占める割合
(11) 職員数
(12) 保有契約高
ハ 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第四に掲げる事項
四
業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五
直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 簡易生命保険業務の区分に係る貸借対照表の内訳、損益計算書の内訳及びキャッシュ・フロー計算書の内訳
ロ 債権(貸付有価証券及びその未収利息をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、決算期において次に掲げるものに区分することによって得られた各々の金額(決算処理後の金額とする。)
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(3) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)又は(2)に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
ハ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) 債券先物取引、債券オプション取引、先物外国為替取引及び通貨オプション取引
ニ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ホ 貸付金償却の額
第44条
公社が子会社、関連会社又は関連公益法人を有する場合には、公社は、法第65条第2項の規定に基づき、毎事業年度、郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに、公社並びに当該子会社、関連会社及び関連公益法人に関する次に掲げる事項を、それぞれ第41条、第42条又は前条に規定する事項とともに公表しなければならない。
一
概況に関する次に掲げる事項
イ 主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 子会社、関連会社及び関連公益法人に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金(関連公益法人にあっては、基本財産)
(4) 事業内容
(5) 設立年月日
(6) 公社が保有する子会社又は関連会社の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 公社の一の子会社又は関連会社以外の子会社又は関連会社が保有する当該一の子会社又は関連会社の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
二
公社及びその子会社又は関連会社の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(第17条第1項第6号に掲げるものの作成に係る期間をいう。次号において同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益(郵便業務にあっては、営業収益)
(2) 経常利益又は経常損失(郵便業務にあっては、営業利益又は営業損失)
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
三
公社及びその子会社又は関連会社の直近の二連結会計年度における連結貸借対照表の内訳、連結損益計算書の内訳及び連結キャッシュ・フロー計算書の内訳
第45条
第41条から前条までに規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類を各事務所及び各郵便局に備えて一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について法第30条第1項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。
2
前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度の公表事項の公表を行うまでの間とする。
(他の省令の準用)
第46条
次の省令の規定については、公社を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一
不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第42条第5項
二
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第11号)第14条
三
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第43条
四
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第15号)第13条の6
五
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第21号)第10条第1項
六
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第13号)第1条第1号及び第1条の3第1号
七
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第55号)第12条
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行法第7条第1項に規定する総務省令で定める引当金)
第2条
施行法第7条第1項に規定する総務省令で定める引当金は、退職手当に係る引当金及び賞与引当金とする。
(成立時貸借対照表の作成等)
第3条
施行法第8条第1項に規定する貸借対照表(以下この条において「成立時貸借対照表」という。)は、施行法第7条第2項の規定による評価の後、遅滞なく、別表第一の様式に準じて作成し、総務大臣に届け出なければならない。
2
施行法第5条の規定により承継される物品のうち、次に掲げるもの以外のものは、成立時貸借対照表の資産の部に計上することを要しない。
一
棚卸をすべき資産
二
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第339号)第43条第1項の規定による財務大臣の指定に係る物品に該当する物品
3
公社は、第1項に規定する届出をしたときは、遅滞なく、成立時貸借対照表を官報に公告するとともに、各事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供しなければならない。
(施行法第11条各項の総務省令で定める事項)
第4条
法の施行の日(第3項において「施行日」という。)前に施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)、施行法第41条の規定による改正前の郵便法、施行法第42条の規定による改正前の郵便為替法(昭和二十三年法律第59号)、施行法第43条の規定による改正前の郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)、施行法第50条の規定による改正前の簡易郵便局法、施行法第70条の規定による改正前の郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第38号)若しくは施行法第74条の規定による改正前の郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(平成三年法律第37号)又はこれらの法律に基づく命令の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関がした行為で、施行法第40条の規定による改正後の郵便貯金法、施行法第41条の規定による改正後の郵便法、施行法第42条の規定による改正後の郵便為替法、施行法第43条の規定による改正後の郵便振替法、施行法第50条の規定による改正後の郵政窓口事務の委託に関する法律、施行法第70条の規定による改正後の日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律若しくは施行法第74条の規定による改正後の日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律(以下この項において「改正後のこれらの法律」と総称する。)又は改正後のこれらの法律に基づく命令中相当する規定があるものは、法及び施行法並びに法及び施行法に基づく命令に別段の定めがあるもののほか、それぞれその相当する規定により公社がした行為とみなす。
2
法の施行の際現に施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法、施行法第41条の規定による改正前の郵便法、施行法第42条の規定による改正前の郵便為替法、施行法第43条の規定による改正前の郵便振替法若しくは施行法第70条の規定による改正前の郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対してされている行為で、施行法第40条の規定による改正後の郵便貯金法、施行法第41条の規定による改正後の郵便法、施行法第42条の規定による改正後の郵便為替法、施行法第43条の規定による改正後の郵便振替法若しくは施行法第70条の規定による改正後の日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(以下この項において「改正後のこれらの法律」と総称する。)又は改正後のこれらの法律に基づく命令中相当する規定があるものは、法及び施行法並びに法及び施行法に基づく命令に別段の定めがあるもののほか、それぞれその相当する規定により公社に対してされた行為とみなす。
3
施行日前に施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法、施行法第41条の規定による改正前の郵便法、施行法第43条の規定による改正前の郵便振替法若しくは施行法第70条の規定による改正前の郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定により郵政事業庁長官その他の郵政事業庁の機関に対して届出その他の手続をすることとされている事項で施行日前にその手続がされていないものであって、施行法第40条の規定による改正後の郵便貯金法、施行法第41条の規定による改正後の郵便法、施行法第43条の規定による改正後の郵便振替法若しくは施行法第70条の規定による改正後の日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(以下この項において「改正後のこれらの法律」と総称する。)又は改正後のこれらの法律に基づく命令中相当する規定があるものは、法及び施行法並びに法及び施行法に基づく命令に別段の定めがあるもののほか、それぞれその相当する規定により公社に対して届出その他の手続をすることとされた事項についてその手続がされていないものとみなす。
附 則 (平成一五年七月一七日総務省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第14条、第15条及び附則第3条関係)
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14
様式第15
様式第16
様式第17
別表第二 (第17条関係)
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第13
様式第14
様式第15
様式第16
様式第17
別表第二の二(第38条の2関係)
(略)
別表第三 (第42条関係)
|
項目 |
記載する事項 |
|
業務の状況を示す指標 |
一 業務粗利益及び業務粗利益率
二 資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
三 資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや
四 受取利息及び支払利息の増減
五 総資産経常利益率及び資本経常利益率
六 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 |
|
郵便貯金に関する指標 |
一 流動性貯金、定期性貯金の平均残高
二 定期性貯金(郵便貯金法第7条第3号に規定する定額郵便貯金を除く。)の残存期間別の残高
三 定期性貯金の預入期間別の残高 |
|
資産運用に関する指標 |
一 主要資産(現金預け金、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、預託金、貸付金、合計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高
二 主要資産(現金預け金、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券(公社債、外国債、その他の証券)、預託金、貸付金(預金者貸付、国債等担保貸付、地方公共団体貸付、郵便業務への融通)、その他、合計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減
三 現金預け金、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、公社債、外国債、預託金、貸付金(うち地方公共団体貸付)、合計等の区分ごとの運用利回り
四 預け金利息、有価証券利息(公社債利息、外国債利息)、預託金利息、貸付金利息、買現先利息、その他、合計等の区分ごとの利息収入明細
五 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公庫公団債等)、外国債、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残高、平均残高及び残存期間別残高
六 外貨建資産(公社債、現金預け金・その他、小計)、円貨額が確定した外貨建資産(公社債、現金預け金・その他、小計)、円貨建資産(公社債(円建外債))の区分ごとの海外投融資残高
七 外国債の地域別及び通貨別構成
八 貯証率の期末値及び期中平均値
九 預金者貸付、国債等担保貸付、地方公共団体貸付及び郵便業務への融通の区分ごとの貸付金の残存期間別残高
十 担保の種類別(貯金、有価証券及び信用の区分をいう。)の貸付金残高
十一 地方公共団体貸付の対象別(郵便貯金法施行規則(平成十五年総務省令第8号)第7条第2項第2号の規定に基づき総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高
十二 貯貸率の期末値及び期中平均値 |
別表第四 (第43条関係)
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項目 |
記載する事項 |
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業務の状況を示す指標 |
一 保険(簡易生命保険法第5条第1項に規定する保険契約のうち、同法第8条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険を除くものをいう。以下この表において同じ。)及び年金保険(同法第8条に規定する終身年金保険、定期年金保険及び夫婦年金保険をいう。以下この表において同じ。)の区分ごとの新契約高及び保有契約高
二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、保険及び年金保険の区分ごとの保障機能別保有契約高
三 保険及び年金保険の区分ごとの保険種類別保有契約高 |
|
保険契約に関する指標 |
一 保険及び年金保険の区分ごとの保有契約増加率
二 保険の新契約平均保険金額及び保有契約平均保険金額
三 保険及び年金保険の区分ごとの失効解約率
四 月払契約の保険の新契約平均保険料額/五 契約者配当の状況 |
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経理に関する指標 |
一 簡易生命保険責任準備金(危険準備金を除く。)を保険及び年金保険に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの明細
二 簡易生命保険責任準備金の積立方式、積立率
積立率の算式
(A+B)/(C+B)×100%
算式の符号
A 現に積み立てている第25条第1項第1号に掲げる保険料積立金
B 現に積み立てている第25条第1項第2号に掲げる未経過保険料
C 第25条第4項の総務大臣が定める方法により計算した金額
三 保険及び年金保険ごとに、前年度末現在、利息による増加、配当支払による減少、当年度繰入額、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの第28条に規定する簡易生命保険契約者配当準備金の明細
四 簡易生命保険価格変動準備金を含む引当金ごとに区分し、残高、増減額等の区分ごとの引当金明細
五 不動産、動産、その他の区分ごとの不動産動産等処分益及び不動産動産等処分損
六 営業活動費、営業管理費、一般管理費の区分ごとの事業費明細
七 契約者配当準備金繰入額と当期利益の額との合計額(又は契約者配当準備金繰入額から当期損失の額を減じて得た額)の利源別の内訳 |
|
資産運用に関する指標 |
一 主要資産(現金及び預金、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、合計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高
二 主要資産(現金及び預金、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国債、その他の証券)、貸付金(保険契約者貸付、公庫公団等貸付、地方公共団体貸付、郵便業務への融通)、その他、合計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減
三 現金及び預金、買現先勘定、買入金銭債権、金銭の信託、公社債、外国債、貸付金(うち地方公共団体貸付)、合計等の区分ごとの運用利回り
四 預金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国債利息)、貸付金利息、その他、合計等の区分ごとの利息及び配当金等収入明細
五 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公庫公団債等)、株式、外国債、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残高、平均残高及び残存期間別残高
六 地方公共団体貸付の対象別(簡易生命保険法施行規則(平成十五年総務省令第15号)第7条第2項第2号の規定に基づき総務大臣が通知する対象の区分をいう。)及び都道府県別の貸付金残高
七 外貨建資産(公社債、現金及び預金・その他、小計)、円貨額が確定した外貨建資産(公社債、現金及び預金・その他、小計)、円貨建資産(公社債(円建外債))の区分ごとの海外投融資残高
八 外国債の地域別及び通貨別構成 |
郵務
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