第5章 雑則(第27条―第32条) /日本郵政公社法施行令


(平成十四年十二月十八日政令第384号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十日政令第398号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第5条第1項、第21条、第37条、第38条第2項及び第5項、第41条第4号及び第6号から第8号まで、第42条第3項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)並びに第68条、同法第62条において準用する日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第69号)第6条第2項並びに日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)第5条、第6条第3項、第7条第1項及び第4項、第10条、第22条並びに附則第4条第1項及び第39条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第5章 雑則

(審議会等で政令で定めるもの)
第27条  法第51条第4項の審議会等で政令で定めるものは、郵政行政審議会とする。

(内閣総理大臣への権限の委任)
第28条  法第58条第1項の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第24条第5項に規定する郵便貯金業務及び同条第3項第5号に規定する簡易生命保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

(法第59条第4項の規定による財務局長等への権限の委任)
第29条  法第59条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
 前項の権限で公社の主たる事務所以外の事務所その他の事業所(以下この条及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、公社の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公社の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

(法第62条の規定による財務局長等への権限の委任)
第30条  法第62条において準用する日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第6条第1項の規定により金融庁長官に委任された法第62条の規定により読み替えて適用される法第58条第1項及び第61条の規定による権限(同条第1項の規定による業務方法書の変更の命令に係るものを除く。)は、関東財務局長に委任する。ただし、法第62条の規定により読み替えて適用される法第58条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第62条の規定により読み替えて適用される法第58条第1項の規定による権限で従たる事務所等に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により、従たる事務所等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、公社の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、公社の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

(他の法令の準用)
第31条  次の法令の規定については、公社を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第25条第1項、第30条、第31条、第35条第3項、第61条及び第106条第2項(同法第148条第1項において準用する場合を含む。)
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の9第4項
 医療法(昭和二十三年法律第205号)第6条
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第19条の2第1項
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第49条
 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
 結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第36条第1項
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第102条第1項
 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
 道路法(昭和二十七年法律第180号)第35条
十一  都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第9条(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)
十二  海岸法(昭和三十一年法律第101号)第10条第2項
十三  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第76条
十四  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第50条
十五  下水道法(昭和三十三年法律第79号)第41条
十六  特許法(昭和三十四年法律第121号)第107条第2項から第4項まで及び第195条第4項から第6項まで(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第30号)第18条第4項において準用する場合を含む。)
十七  実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第31条第2項から第4項まで及び第54条第3項から第5項まで
十八  意匠法(昭和三十四年法律第125号)第42条第2項から第4項まで及び第67条第3項から第5項まで
十九  商標法(昭和三十四年法律第127号)第40条第3項から第5項まで(同法第65条の7第3項において準用する場合を含む。)及び第76条第3項から第5項まで
二十  宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第191号)第11条
二十一  河川法(昭和三十九年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
二十二  母子保健法(昭和四十年法律第141号)第20条第5項
二十三  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第7条第3項及び第8条第8項
二十四  首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第101号)第8条第3項
二十五  登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)第23条
二十六  近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第103号)第9条第3項
二十七  都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第42条第2項(同法第52条の2第2項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第283条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号並びに第58条の6第1項
二十八  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第7条第4項及び第13条
二十九  著作権法(昭和四十五年法律第48号)第13条第2号及び第4号、第32条第2項(同法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)、第40条第2項(同法第86条第1項において準用する場合を含む。)、第70条第2項、第78条第5項並びに第107条第2項
三十  都市緑地保全法(昭和四十八年法律第72号)第5条第8項
三十一  幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項第3号
三十二  プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第65号)第26条
三十三  集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号
三十四  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第40条第3項から第5項まで
三十五  看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号)第13条
三十六  高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)第4条第2項
三十七  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項第3号
三十八  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第14条
三十九  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第11条
四十  医療法施行令(昭和二十三年政令第326号)第1条、第3条第1項及び第4条の5
四十一  身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第78号)第23条
四十二  保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第386号)第21条
四十三  看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第345号)第2条
四十四  計量法施行令(平成五年政令第329号)第41条第2項及び第43条第2項
 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
不動産登記法第35条第3項 命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 日本郵政公社ノ総裁ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル日本郵政公社ノ役員又ハ職員
児童福祉法第21条の9第4項 その主務大臣 日本郵政公社
身体障害者福祉法第19条の2第1項 その主務大臣 日本郵政公社
生活保護法第49条 その主務大臣 日本郵政公社
結核予防法第36条第1項 その主務大臣 日本郵政公社
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 日本郵政公社
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 日本郵政公社
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 日本郵政公社
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条 除く。)及び次章の規定 除く。)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条 前条及び次章 前条
母子保健法第20条第5項 その主務大臣 日本郵政公社
医療法施行令第1条及び第4条の5 主務大臣 日本郵政公社
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項、第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項 設置者 その設置者
所管大臣 日本郵政公社
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条の項 設置者 の設置者
所管大臣 を設置する日本郵政公社
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 主務大臣 日本郵政公社

第32条  勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、公社を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。


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