附則/日本郵政公社法施行令


(平成十四年十二月十八日政令第384号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十日政令第398号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第5条第1項、第21条、第37条、第38条第2項及び第5項、第41条第4号及び第6号から第8号まで、第42条第3項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)並びに第68条、同法第62条において準用する日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第69号)第6条第2項並びに日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)第5条、第6条第3項、第7条第1項及び第4項、第10条、第22条並びに附則第4条第1項及び第39条の規定に基づき、この政令を制定する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第21条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(設立の登記)
第2条  公社は、公社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
 公社は、前項の規定による設立の登記をする場合には、その資本金の額につき概算により登記をすることができる。この場合には、平成十六年三月三十一日までにその額を精算してその登記の更正をしなければならない。

(公社が承継しない権利義務)
第3条  日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第5条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 郵政事業庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
 法の施行の際現に総務省の郵政企画管理局及び郵政公社統括官に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務

(簡易保険福祉事業団の解散の登記の嘱託等)
第4条  施行法第6条第1項の規定により簡易保険福祉事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(施行法第7条第1項の政令で定める物品)
第5条  施行法第7条第1項の政令で定める物品は、施行法第5条及び第6条第1項の規定により承継される物品のうち、施行法第8条第1項の貸借対照表の資産の部に計上することを要しないものとする。

(承継財産に係る評価委員の任命)
第6条  施行法第7条第2項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
 総務省の職員 一人
 財務省の職員 一人
 公社の役員 一人
 学識経験のある者 二人

(承継財産の評価の方法)
第7条  施行法第7条第2項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

(総務省令への委任)
第8条  前2条に定めるもののほか、施行法第7条第2項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(不動産に関する登記の特例)
第9条  公社が施行法第5条及び第6条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の嘱託書には、第31条第1項において準用する不動産登記法第31条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾書を添付することを要しない。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第10条  施行法第22条の規定により公社を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「日本郵政公社を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「日本郵政公社」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「日本郵政公社」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「日本郵政公社」とする。

(施行法附則第4条第1項の政令で定める支払金)
第11条  施行法附則第4条第1項の政令で定める支払金は、次に掲げるものに係る支払金とする。
 恩給法(大正十二年法律第48号)その他の法令に規定する恩給で国の負担に属するもの
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第5条に規定する障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族給与金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第45号)附則第4条の規定によりその支給についてなお従前の例によることとされた遺族一時金
 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)第2条に規定する互助年金又は互助一時金

(簡易生命保険資金に関する経過措置)
第12条  施行法第5条及び第6条第1項の規定により公社が承継する国の有する権利及び義務並びに事業団の資産及び債務のうちに郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第98号)第5条の規定による改正前の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第210号)第3条第1項の規定による貸付け(施行法第24条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第109号)第16条第1項の規定による借入金について行う貸付け及び施行法第24条の規定による廃止前の郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(平成三年法律第50号)第6条第1項の規定による長期借入金について行う貸付けに限る。)に係るものがあるときは、当該承継の時において、当該貸付けに係る貸付金の額に相当する額の法第24条第3項第5号に規定する簡易生命保険資金が法第45条第1項の規定により法第41条第12号に掲げる方法により運用されたものとする。この場合において、その利率は、法第45条第2項において準用する法第43条第3項の規定にかかわらず、当該貸付金の利率と同一の率とし、その期間は、同項の規定にかかわらず、当該貸付金の償還期間のうち当該承継の時において経過していない期間に相当する期間とするほか、当該運用に関し必要な事項は、総務大臣が定める。

(関係法令の適用に関する経過措置)
第13条  法の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者が国に対して施行法第89条の規定による改正前の総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第79号に掲げる事務(以下この条において「郵政事業」という。)に関しした同表の第三欄に掲げる指定又は承認は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者が公社に対してした同表の第五欄に掲げる指定、承認、免許又は許可とみなす。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄
健康保険法(大正十一年法律第70号)第63条第3項第1号 厚生労働大臣 指定 健康保険法第63条第3項第1号 指定
児童福祉法第21条の9第4項 厚生労働大臣 指定 第31条において準用する児童福祉法第21条の9第4項 指定
医師法(昭和二十三年法律第201号)第16条の2第1項 厚生労働大臣 指定 医師法第16条の2第1項 指定
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第21条第2号 厚生労働大臣 指定 保健師助産師看護師法第21条第2号 指定
医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第7条第1項若しくは第2項又は第27条 厚生労働大臣 承認 第31条において準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第7条第1項若しくは第2項又は第27条 承認
身体障害者福祉法第19条の2第1項 厚生労働大臣 指定 第31条において準用する身体障害者福祉法第19条の2第1項 指定
電波法(昭和二十五年法律第131号)第104条第2項の規定により読み替えられた同法第4条 総務大臣 承認 電波法第4条 免許
生活保護法第49条 厚生労働大臣 指定 第31条において準用する生活保護法第49条 指定
結核予防法第36条第1項 厚生労働大臣 指定 第31条において準用する結核予防法第36条第1項 指定
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第4条の規定により読み替えられた同法第5条第1項 都道府県知事 承認 高圧ガス保安法第5条第1項 許可
十一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の規定により読み替えられた同法第61条の3第1項又は第61条の8第1項 文部科学大臣 承認 第31条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の規定により読み替えられた同法第61条の3第1項又は第61条の8第1項 承認
十二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条の規定により読み替えられた同法第3条第1項又は第10条第2項 文部科学大臣 承認 第31条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条の規定により読み替えられた同法第3条第1項又は第10条第2項 承認
十三 母子保健法第20条第5項 厚生労働大臣 指定 第31条において準用する母子保健法第20条第5項 指定
十四 計量法(平成四年法律第51号)第127条第1項 経済産業大臣 指定 計量法第127条第1項 指定
十五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第19条第1項 都道府県知事 指定 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条第1項 指定

 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により国が郵政事業に関し同表の第二欄に掲げる者に対してした通知又は届出は、それぞれ、同表の第三欄に掲げる法律の規定により公社が同表の第二欄に掲げる者に対してした通知又は届出とみなす。
  第一欄 第二欄 第三欄
医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第7条第1項若しくは第2項、第9条第1項又は第15条第3項 厚生労働大臣 第31条において準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第7条第1項若しくは第2項、第9条第1項又は第15条第3項
高圧ガス保安法第5条第2項又は同法第27条の4第2項において準用する同法第27条の2第5項 都道府県知事 高圧ガス保安法第5条第2項又は同法第27条の4第2項において準用する同法第27条の2第5項
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の規定により読み替えられた同法第61条の5第1項又は第2項 文部科学大臣 第31条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の規定により読み替えられた同法第61条の5第1項又は第2項
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条の規定により読み替えられた同法第10条第5項、第21条第1項若しくは第3項又は第34条第2項 文部科学大臣 第31条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第50条の規定により読み替えられた同法第10条第5項、第21条第1項若しくは第3項又は第34条第2項
下水道法第11条の2第1項又は第12条の3第1項 公共下水道管理者 下水道法第11条の2第1項又は第12条の3第1項
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第42条第1項又は第43条第3項 経済産業大臣 電気事業法第42条第1項又は第43条第3項
保険業法(平成七年法律第105号)第302条 金融庁長官 保険業法第302条
医療法施行令第4条の5の規定により読み替えられた同令第4条の2第1項又は第2項 厚生労働大臣 第31条において準用する医療法施行令第4条の5の規定により読み替えられた同令第4条の2第1項又は第2項

 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により国が郵政事業に関し同表の第二欄に掲げる者にした協議に基づく占用又は行為は、それぞれ、第31条において準用する同表の第一欄に掲げる法律の規定により公社が同表の第二欄に掲げる者にした協議に基づく占用又は行為とみなす。
  第一欄 第二欄
道路法第35条 道路管理者
都市公園法第9条 公園管理者
海岸法第10条第2項 海岸管理者
下水道法第41条 公共下水道管理者又は都市下水路管理者
河川法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。) 河川管理者
都市計画法第42条第2項(同法第53条第2項において準用する場合を含む。) 都道府県知事

第14条  施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者が事業団に対してした指定又は許可は、それぞれ、同表の第三欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者が公社に対してした指定又は許可とみなす。
  第一欄 第二欄 第三欄
健康保険法第63条第3項第1号 厚生労働大臣 健康保険法第63条第3項第1号
日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第385号)第1条の規定による廃止前の簡易保険福祉事業団法施行令(昭和三十七年政令第162号。次項において「旧事業団法施行令」という。)第6条第1項において準用する結核予防法第36条第1項 厚生労働大臣 第31条において準用する結核予防法第36条第1項
高圧ガス保安法第5条第1項 都道府県知事 高圧ガス保安法第5条第1項
都市公園法第5条第2項 公園管理者 都市公園法第5条第2項
下水道法第10条第1項 公共下水道管理者 下水道法第10条第1項

 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により事業団が同表の第二欄に掲げる者に対してした通知又は届出は、それぞれ、同表の第三欄に掲げる法律の規定により公社が同表の第二欄に掲げる者に対してした通知又は届出とみなす。
  第一欄 第二欄 第三欄
旧事業団法施行令第6条第1項において準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第7条第1項又は第15条第3項 厚生労働大臣 第31条において準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第7条第1項又は第15条第3項
旧事業団法施行令第6条第1項において準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第18条ただし書 都道府県知事 第31条において準用する医療法施行令第1条の規定により読み替えられた医療法第18条ただし書
高圧ガス保安法第5条第2項又は同法第27条の4第2項において準用する同法第27条の2第5項 都道府県知事 高圧ガス保安法第5条第2項又は同法第27条の4第2項において準用する同法第27条の2第5項
下水道法第11条の2第1項又は第12条の3第1項 公共下水道管理者 下水道法第11条の2第1項又は第12条の3第1項
電気事業法第42条第1項又は第43条第3項 経済産業大臣 電気事業法第42条第1項又は第43条第3項
旧事業団法施行令第6条第1項において準用する医療法施行令第4条の5の規定により読み替えられた同令第4条の2第1項又は第2項 厚生労働大臣 第31条において準用する医療法施行令第4条の5の規定により読み替えられた同令第4条の2第1項又は第2項

 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者が事業団に対してした許可に基づく占用は、それぞれ、第31条において準用する同表の第三欄に掲げる法律の規定により公社が同表の第二欄に掲げる者にした協議に基づく占用とみなす。
  第一欄 第二欄 第三欄
道路法第32条第1項 道路管理者 道路法第35条
都市公園法第6条第1項 公園管理者 都市公園法第9条
海岸法第7条第1項 海岸管理者 海岸法第10条第2項
河川法第24条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。) 河川管理者 河川法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)

(郵便貯金特別会計法の廃止に伴う予算決算及び会計令の特例に関する経過措置)
第15条  支出官において施行法第24条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第103号)第5条に規定する郵便貯金の利子の精算のためにする支出については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第4条の規定にかかわらず、平成十五年五月三十一日まで、小切手を振り出すことができる。

(郵便貯金本人票に関する経過措置)
第16条  公社は、施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第25条第2項の規定により交付された郵便貯金本人票については、施行日から総務省令で定める日までの間は、総務省令で定めるところにより、郵便貯金の取扱いに関する証明資料として取り扱うものとする。

(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第17条  施行日前に行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第95号。以下この条において「行政機関個人情報保護法」という。)の規定に基づき郵政事業庁長官(行政機関個人情報保護法第23条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び郵政事業庁長官に対してされた行為は、処理情報の開示に関する行政機関個人情報保護法の規定の適用については、総務大臣(行政機関個人情報保護法第23条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。
 施行日前に郵政事業庁長官又は総務大臣に対してされた開示請求に係る処理情報(施行日前に行政機関個人情報保護法第14条第2項の規定により郵政事業庁長官又は総務大臣がその全部について開示をしない旨の決定をしたものを除く。)であって法の施行の際行政機関個人情報保護法第13条第3項の規定による開示がされていないもの(当該処理情報に係る同項の書面がある場合にあっては、当該書面)に係る権利(施行法第5条の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、附則第3条の規定にかかわらず、施行法第5条の政令で定める権利とする。
 前2項の「処理情報」又は前項の「開示請求」とは、それぞれ行政機関個人情報保護法第2条第5号又は第13条第2項に規定する処理情報又は開示請求をいう。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第18条  施行日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下この条において「行政機関情報公開法」という。)の規定に基づき郵政事業庁長官(行政機関情報公開法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び郵政事業庁長官に対してされた行為は、行政文書の開示に関する行政機関情報公開法の規定の適用については、総務大臣(行政機関情報公開法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。
 施行日前に郵政事業庁長官又は総務大臣に対してされた開示請求が法の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(施行法第5条の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、附則第3条の規定にかかわらず、施行法第5条の政令で定める権利とする。
 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関情報公開法第14条第4項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
 施行日前に行政機関情報公開法第12条の2の規定に基づき事業団がした行為及び事業団に対してされた行為は、同条の規定の適用については、公社がした行為及び公社に対してされた行為とみなす。
 第1項及び第2項の「行政文書」又は同項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関情報公開法第2条第2項、第4条第1項、第10条第1項又は第12条第3項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第19条  施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第140号)の規定に基づき事業団がした行為及び事業団に対してされた行為は、同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、公社がした行為及び公社に対してされた行為とみなす。
 施行日前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第13条の規定に基づき郵政事業庁長官がした行為及び郵政事業庁長官に対してされた行為は、同条の規定の適用については、総務大臣がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

(住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第20条  平成十五年度における施行法第169条の規定による改正後の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第22条の2の規定の適用については、同条中「日本郵政公社からの通知」とあるのは、「郵政事業庁長官からの通知」とする。

(郵便貯金振興会の組織変更に関する経過措置)
第21条  郵便貯金振興会は、施行日前においても、施行法附則第6条第3項の認可の申請をすることができる。
 総務大臣は、前項の規定により施行法附則第6条第3項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、同項の認可をすることができる。

   附 則 (平成一五年一月二二日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第1条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第398号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)

(施行期日)
第1条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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