日本郵政公社法施行令

(平成十四年十二月十八日政令第384号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十日政令第398号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第5条第1項、第21条、第37条、第38条第2項及び第5項、第41条第4号及び第6号から第8号まで、第42条第3項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)並びに第68条、同法第62条において準用する日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第69号)第6条第2項並びに日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)第5条、第6条第3項、第7条第1項及び第4項、第10条、第22条並びに附則第4条第1項及び第39条の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 出資の対象(第1条)
 第2章 国庫納付金(第2条―第6条)
 第3章 長期借入金及び日本郵政公社債券(第7条―第19条)
 第4章 郵便貯金資金の運用(第20条―第26条)
 第5章 雑則(第27条―第32条)
 附則

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