日本郵政公社法施行令附則第16条の規定により郵便貯金の取扱いに関する証明資料として取り扱うものとされた郵便貯金本人票に関する省令
(平成十五年一月十四日総務省令第16号)
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日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第384号)附則第16条の規定に基づき、
日本郵政公社法施行令附則第16条の規定により郵便貯金の取扱いに関する証明資料として取り扱うものとされた郵便貯金本人票に関する省令を次のように定める。
(日本郵政公社法施行令附則第16条に規定する総務省令で定める日)
第1条
日本郵政公社法施行令附則第16条に規定する総務省令で定める日は、日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)第40条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第25条第2項の規定により交付された郵便貯金本人票(以下「本人票」という。)の発行の日から起算して三年を経過する日とする。
(通帳等に対する本人票所持の表示及びその抹消)
第2条
日本郵政公社(以下「公社」という。)は、郵便貯金規則の全部を改正する省令(平成十五年総務省令第8号)による改正前の郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第17号。以下「旧令」という。)様式第7号の本人票の交付を受けている預金者の請求があったときは、公社の定めるところにより、郵便貯金通帳又は郵便貯金証書(以下「通帳等」という。)に預金者が本人票を所持している旨を表示し、又はその表示を消す。
(本人票の使用禁止)
第3条
本人票は、次に掲げる場合には、郵便貯金の取扱いに関する証明資料として使用することができない。
一
預金者が事実を偽って交付を受けたとき。
二
旧令様式第7号の本人票にあっては、本人の署名が欠けているとき。
三
本人が氏名を改めたとき又は住所を移転したとき(次条第3項の規定による住所の訂正を受けた場合を除く。)。
四
旧令様式第7号の本人票にあっては、本人の顔、姿等が変わったため、写真による本人の認定が困難となったとき。
五
汚染され、又はき損されたため、氏名、性別、生年月日、住所、発行年月日、記号番号、写真、浮出印又は署名(記号番号、写真、浮出印及び署名については、旧令様式第7号の本人票に限る。)が分からなくなったとき。
六
次条第3項の規定により訂正した場合を除いて、記載事項に変更が加えられたとき。
七
第1条に規定する日が経過したとき。
(氏名の変更及び住所の移転)
第4条
本人票の所持人は、氏名を改めたとき、又は住所を移転したときは、公社の定めるところにより、その旨を届け出なければならない。
2
旧令様式第7号の本人票の所持人は、住所を移転したときは、前項の届出をする際、公社の定めるところにより、住所の訂正の請求をすることができる。この場合において、所持人は、移転後の住所を証明する運転免許証その他の公社が定めて公示する書類を提示しなければならない。
3
公社は、前項の請求により本人票の住所を訂正したときは、本人票にその旨の証印をしなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に旧令第104条の規定による本人票所持の表示がある通帳等及び第2条の規定により本人票所持の表示がされた通帳等に係る郵便貯金の取扱いについては、旧令の規定は、なおその効力を有する。
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