阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵貯法施行令の特例を定める政令)


(平成七年八月九日政令第315号)

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 内閣は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第65条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(貸付金の総額の制限額の特例)
第1条  阪神・淡路大震災が発生した別表に掲げる市町村の区域(以下「対象市町村の区域」という。)内に住所又は居所を有する預金者(以下「特定預金者」という。)であって、平成七年八月十四日から同年十二月二十九日までの間に特定預金者である旨を申し出て郵便貯金法(以下「法」という。)第64条の規定による貸付けを受ける者についての法第65条第1項の政令で定める額は、八百万円とする。ただし、特定貸付け(当該期間に特定預金者である旨を申し出て受ける法第64条の規定による貸付けをいう。以下同じ。)に係る貸付金については五百万円を、特定貸付け以外の法第64条の規定による貸付けに係る貸付金については三百万円を超えてはならない。
 前項の規定は、特定貸付けについて法第66条の2の規定により貸付けの更新がされる場合について準用する。

(特定貸付けを受ける時までに住所等を移転した預金者に対する適用)
第2条  阪神・淡路大震災が発生した時に対象市町村の区域内に住所又は居所を有していた預金者であって、特定貸付けを受ける時までに対象市町村の区域以外の区域に住所又は居所を移転した者については、特定預金者とみなして、前条の規定を適用する。

   附 則

 この政令は、平成七年八月十四日から施行する。

別表 (第1条関係)

大阪府 大阪市 豊中市 池田市 吹田市 箕面市
兵庫県 神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 三木市 川西市 津名郡津名町 同郡淡路町 同郡北淡町 同郡一宮町 同郡五色町 同郡東浦町 三原郡緑町 同郡西淡町 同郡三原町 同郡南淡町


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