附則/民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年七月三十一日法律第99号)
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附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第37条(第1号に係る部分に限る。次条第1項において同じ。)の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第37条の規定の施行の日から日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)の施行の日の前日までの間における同条の規定の適用については、同条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第2項において「審議会等」という。)」とあるのは、「郵政審議会」とする。
2
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第3条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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