民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(信書便法施行規則)
(平成十五年一月二十四日総務省令第27号)
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最終改正:平成一六年三月一九日総務省令第42号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日総務省令第42号 | (未施行) |
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民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般信書便事業
第1節 事業の許可(第5条―第19条)
第2節 業務(第20条―第34条)
第3章 特定信書便事業(第35条―第40条)
第4章 雑則(第41条―第49条)
附則
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(信書便法施行規則)