民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等を定める政令(信書便法の審議会等を定める政令)

(平成十五年三月二十八日政令第91号)

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 内閣は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第37条の規定に基づき、この政令を制定する。

 民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等で政令で定めるものは、郵政行政審議会とする。
   附 則

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等を定める政令(信書便法の審議会等を定める政令)