郵政窓口事務の委託に関する法律

(昭和二十四年六月十五日法律第213号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(趣旨)
第1条  この法律は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が郵便局の窓口で取り扱う事務(以下「郵政窓口事務」という。)を地方公共団体その他この法律で定める者に委託して行わせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(郵政窓口事務を委託する場合)
第2条  公社は、郵政窓口事務に関する役務を提供する必要がある場合において、次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。

(受託者の資格)
第3条  公社の委託により郵政窓口事務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。
 地方公共団体
 農業協同組合
 漁業協同組合
 消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。)
 前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、郵政窓口事務を適正に行うために必要な能力を有する者
 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、公社から委託された郵政窓口事務(以下「委託事務」という。)を行うことができる。
 第1項第2号から第4号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託事務を行うことができる。

第4条  次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの

(委託契約)
第5条  公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第3条第1項に規定する者と公社の指定する場所において郵政窓口事務を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結することができる。

(委託事務の範囲)
第6条  委託契約により委託することができる事務は、日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第19条第1項第1号から第7号まで並びに同条第2項第1号、第3号、第4号、第6号、第7号、第9号、第11号、第14号及び第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する郵政窓口事務のうち、総務省令で定めるものとする。

(施設の設置)
第7条  受託者は、公社の指定する場所に、委託事務を行う施設を設けなければならない。
 前項の施設は、日本郵政公社法第20条第1項の規定の適用については、同項の郵便局とみなす。

(委託事務の準拠法規)
第8条  受託者による委託事務の取扱いは、郵便法(昭和二十二年法律第165号)、郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)、郵便為替法(昭和二十三年法律第59号)、郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第142号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号)、日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第38号)、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第72号)、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第72号)、確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第144号)及び郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第78号)の規定の適用については、公社による取扱いとみなす。

(委託事務に従事する者)
第9条  受託者たる法人の役員又は職員で委託事務に従事するもの及び受託者たる個人(その代理人、使用人その他の従業者で委託事務に従事する者を含む。)(次項及び第16条において「委託事務従事者」という。)は、法令により公務に従事する者とみなす。
 委託事務従事者には、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)の規定は、適用されない。

(委託事務取扱の基準)
第10条  受託者は、公共の利益のため、誠実に自ら委託事務を行わなければならない。
 受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。

(郵便切手類の販売及び印紙の売りさばき)
第11条  受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第91号)第5条及び第11条の規定の適用については、同法第2条第1項の郵便切手類販売者とみなす。

(委託契約の解除)
第12条  公社は、受託者が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。

(審議会等への諮問)
第13条  総務大臣は、第5条の規定による認可をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

(協議)
第14条  総務大臣は、第6条の総務省令(日本郵政公社法第19条第2項第9号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(総務省令への委任)
第15条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(罰則)
第16条  第8条の規定により適用される簡易生命保険法第104条第1項の規定に違反して同項第1号から第3号までに掲げる行為をした委託事務従事者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第17条  第5条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第318号)

 この法律は、昭和二十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月二〇日法律第11号) 抄

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第8号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一一日法律第50号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年六月一二日法律第45号) 抄

 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月一一日法律第109号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第1条中郵便法第92条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の郵便法(附則第4項において「新法」という。)第93条第1項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第32号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月二五日法律第34号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、第2条中簡易郵便局法第6条の改正規定(厚生保険特別会計法第15条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分に限る。)及び簡易郵便局法第10条の改正規定は公布の日から、第2条中簡易郵便局法第6条の改正規定(厚生保険特別会計法第15条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分を除く。)は昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第54号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第1条中郵便法第27条の3、第38条第3号及び第95条の改正規定は同年十月一日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第53号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二年六月二九日法律第72号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第64号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一二日法律第72号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日法律第78号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第140号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第84号)

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中郵便振替法第18条第5項第2号の2の次に一号を加える改正規定及び同法第52条の次に一条を加える改正規定並びに第2条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


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