郵政窓口事務の委託に関する法律施行規則
(昭和二十四年七月十四日郵政省令第7号)
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最終改正:平成一五年三月二五日総務省令第51号
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第213号)の規定に基き、簡易郵便局規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条
この省令は、郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第213号、以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(委託事務の範囲)
第2条
法第6条の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。ただし、日本郵政公社(以下「公社」という。)は、業務の運営上支障があると認めるときは、第1号に掲げる事務の一部又は第2号から第14号までに掲げる事務の全部若しくは一部を委託しないことができる。
一
郵便物の引受け(内容証明郵便物に係るものを除く。)及び交付(外国来郵便物で関税又は内国消費税及び貨物割を課されたものに係るものを除く。)並びに郵便切手類の販売に関する事務
二
通常郵便貯金、積立郵便貯金(電子計算機及び電気通信回線により郵便貯金の事務を処理するための端末機(以下単に「端末機」という。)により取り扱うものに限る。)、定額郵便貯金及び定期郵便貯金並びに預金者に対する貸付けに関する事務。ただし、団体取扱い(これに準ずる取扱いを含む。)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第1項第1号、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る取扱いをする郵便貯金並びに当該郵便貯金を担保とする貸付けに関する事務を除く。
三
普通為替、電信為替及び定額小為替に関する事務
四
郵便振替に関する事務
五
簡易生命保険契約の申込受理、保険料の受入れ、保険金及び年金の支払、貸付金の支払及び弁済並びに契約者配当金の支払に関する事務
六
印紙の売りさばきに関する事務
七
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第14項の規定による老齢福祉年金の支払に関する事務
八
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号)第1条第1項に規定する金品の支払又は交付に関する事務
九
日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第38号)第3条第6号に規定する担保貸付け(あらかじめ担保とすることを申し出た国債等を担保として行う貸付けであって、端末機により取り扱うものに限る。)に関する事務
十
郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第72号)第2条に規定する利子の寄附委託に関する事務
十一
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成八年法律第72号)第2条に規定する預り金の寄附委託に関する事務
十二
国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第87条第1項に規定する保険料の収納又はこれに係る公社への払込みの取次ぎに関する事務並びに道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第128条第1項又は第130条の2第1項の規定により納付される反則金及び同法第129条第1項の規定により納付される反則金に相当する金額の受入れ又はこれらに係る公社への払込みの取次ぎに関する事務
十三
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第144号)第6条第5項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務
十四
郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第78号)第4条第1項の規定により同法第2条第1項の金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等に関する事務
(公表)
第3条
公社は、法第7条第1項に規定する委託事務を行う施設(以下単に「委託事務を行う施設」という。)を設置し、若しくは廃止し、又は委託事務を行う施設の名称若しくは位置を変更するときは、その旨を公表しなければならない。
2
公社は、委託事務を行う施設の設置を公表するときは、あわせて、当該委託事務を行う施設において取り扱う委託事務の範囲を公表しなければならない。これを変更するときも同様とする。
3
前2項に規定する公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附 則
この省令は、昭和二十四年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二三日郵政省令第46号)
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一三日郵政省令第17号) 抄
1
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月一八日郵政省令第39号)
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、改正後の第4条、第5条及び第8条の規定の適用に関しては、この省令施行の際現に締結している委託契約については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年三月二二日郵政省令第4号) 抄
1
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月二〇日郵政省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二日郵政省令第16号)
この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第8条の改正規定中手数料に関する改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年六月二二日郵政省令第17号) 抄
1
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二九日郵政省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月九日郵政省令第26号)
この省令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和四十二年四月一日以後に取り扱つた委託事務に係る取扱手数料について適用する。
附 則 (昭和四五年六月八日郵政省令第11号)
この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二〇日郵政省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年一月二二日郵政省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第16号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年一一月一一日郵政省令第34号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月一一日郵政省令第39号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二五日郵政省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月二二日郵政省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四九年七月三日郵政省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日郵政省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年一二月二六日郵政省令第31号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一〇日郵政省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五一年一二月一三日郵政省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和五十一年十一月十七日から適用する。
附 則 (昭和五二年六月三〇日郵政省令第21号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2
この省令の施行の際現に提出されている目標は、改正後の規定の適用については、その要件を具備するものとみなす。
附 則 (昭和五三年五月一日郵政省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二六日郵政省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年五月二五日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年五月二四日郵政省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年一二月二七日郵政省令第37号)
この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月一九日郵政省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年八月二五日郵政省令第29号)
この省令は、昭和五十六年九月一日から実施する。
附 則 (昭和五六年九月二六日郵政省令第30号) 抄
1
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二五日郵政省令第15号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月三〇日郵政省令第24号)
1
この省令は、昭和五十七年五月一日から施行する。
2
老齢年金等を昭和五十七年四月三十日までの間に通常郵便貯金に振り替えて預入した場合における取扱手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月一九日郵政省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年一〇月一日郵政省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月一五日郵政省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月六日郵政省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五八年九月一二日郵政省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和五十八年八月一日から適用する。
附 則 (昭和五八年一一月二八日郵政省令第41号)
この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二〇日郵政省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。ただし、同規則第8条第1項第2号(二)及び(三)の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一〇月二三日郵政省令第42号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和五十九年十月十五日から適用する。
附 則 (昭和六〇年五月一日郵政省令第41号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月二日郵政省令第56号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年八月二一日郵政省令第71号)
この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二八日郵政省令第73号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十年九月三十日から施行する。
(簡易郵便局規則の一部改正に伴う経過措置)
5
前項の規定による改正後の簡易郵便局規則(以下「改正後の簡易郵便局規則」という。)第9条第2項の施行前に、表面に「通信事務」と記載して調製した封筒、袋及び箱を使用する郵便物並びに私製の通常葉書及び往復葉書で簡易郵便局法(昭和二十四年法律第213号)第17条の規定により差し出されたものについては、改正後の簡易郵便局規則第9条第2項の規定にかかわらず、当分の間、これらをこの規定による記載又は表示があるものとみなす。
附 則 (昭和六一年四月一日郵政省令第15号)
1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2
改正後の第4条第4号の2に規定する給付のうち次に掲げる年金の支払については、昭和六十一年八月一日から適用する。
一
国民年金法による障害基礎年金(国民年金法施行令(昭和三十四年政令第148号)第1条第2号イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同施行令第1条第2号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡一時金及び特別一時金
二
国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金
附 則 (昭和六一年四月二五日郵政省令第18号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。ただし、第4条第4号の3の規定及び第8条の改正規定中反則金等に係る部分は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の付録ひな形は、この省令の施行の際現に掲出されている局標については、当分の間、適用しない。
附 則 (昭和六一年六月二八日郵政省令第37号)
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月五日郵政省令第48号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年八月一日から適用する。
附 則 (昭和六一年九月二七日郵政省令第53号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月一日郵政省令第67号)
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一七日郵政省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三〇日郵政省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年八月三〇日郵政省令第49号)
1
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
2
この省令の施行前に効力が発生した郵便年金契約に関する事務に係る取扱手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一〇月二九日郵政省令第67号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月二一日郵政省令第72号)
この省令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月一八日郵政省令第11号)
この省令は、平成元年三月二十日から施行する。
附 則 (平成元年五月三一日郵政省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第8条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成元年九月一四日郵政省令第56号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年七月三日から適用する。
附 則 (平成元年一一月一六日郵政省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年七月九日郵政省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条(第1項第2号(二)を除く。)の規定及び改正後の附則第2項の規定は平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年九月一七日郵政省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月一四日郵政省令第58号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年一月四日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二〇日郵政省令第59号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、平成二年十一月五日から適用する。
附 則 (平成三年三月一三日郵政省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二八日郵政省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定(別表第四第二表十三の項の規定を除く。)は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年一月六日郵政省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一六日郵政省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月五日郵政省令第46号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定(第8条第4項第2号及び別表第二の下欄の規定のうち施設の工事に要する額に係る部分の規定を除く。)は、平成四年四月一日から適用する。ただし、改正後の簡易郵便局規則別表第五の一の項のロ、同表の三の項のロ、別表第六の一の項のイ及び同表三の項のイの規定は、同年七月十六日から適用する。
附 則 (平成五年六月一六日郵政省令第31号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別表第四第二表の十二の項のロの規定は平成五年四月十九日から、改正後の同表の十三の項のニの規定は平成五年五月六日から適用する。
2
郵便貯金規則の一部を改正する省令(平成五年郵政省令第20号)附則第5項に規定する自動積立預入の取扱いに係る取扱手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月二一日郵政省令第37号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、郵便貯金法の一部を改正する法律(平成五年法律第55号)の施行の日(平成五年六月二十一日)から施行する。
附 則 (平成五年七月一三日郵政省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年九月二四日郵政省令第44号)
1
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
2
この省令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金並びにこの省令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金に係る取扱手数料(定額郵便貯金及び定期郵便貯金については、預入に係るものに限る。)については、なお従前の例による。この場合において、この省令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金であつてこの省令の施行の際、現に存するものについては、この省令の施行の日にこの省令による改正前の別表第四第二表の十一の項上欄に掲げる取扱事務(既に生じたものを除く。)が生じたものとみなして、同表の規定を適用する。
附 則 (平成五年一二月一七日郵政省令第71号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は平成五年十月十八日から適用する。
附 則 (平成五年一二月二八日郵政省令第78号)
(施行期日)
1
この省令は、平成六年一月二十四日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に請求のあった代金引換の取扱いにおける引換金に係る郵便為替に関する料金及びこの省令の施行前に納付された郵便為替に関する料金の還付については、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に請求のあった郵便振替に関する料金及びその還付については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年二月三日郵政省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、平成六年一月二十四日から適用する。
附 則 (平成六年九月二九日郵政省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、第8条第5項、別表第一から別表第三まで及び別表第四第一表の一の項の改正規定、別表第四第二表の改正規定中「百二十六円」を「百二十九円」に改める部分並びに別表第四第三表、別表第五、別表第六及び附則第2項の改正規定は、平成六年四月一日から適用する。ただし、第8条第2項及び別表第四第一表の改正規定(同表の一の項の改正規定を除く。)は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一七日郵政省令第74号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、郵便貯金法の一部を改正する法律(平成六年法律第72号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成六年十月十七日)から施行する。
附 則 (平成七年一月三〇日郵政省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年二月十三日から施行する。
附 則 (平成七年五月二五日郵政省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、第8条、附則第2項及び別表第一から別表第六までの改正規定(別表第四第二表備考の改正規定を除く。)は、平成七年四月一日から適用する。ただし、第4条及び第4条の2の改正規定は、平成七年六月一日から施行する。
附 則 (平成七年七月一七日郵政省令第54号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成七年七月十九日から施行する。ただし、第38条の2の次に二条を加える改正規定、第44条第3項に一号を加える改正規定及び附属料金表第六表の改正規定中特別料金に係る部分並びに次項の規定は、同年十一月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二七日郵政省令第89号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年一月四日から施行する。
附 則 (平成八年六月二七日郵政省令第49号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。ただし、改正後の同令別表第四第二表の十五の項から十七の項までの規定は、同年五月一日から適用する。
附 則 (平成八年七月一日郵政省令第53号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年八月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月六日郵政省令第62号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成八年九月一九日郵政省令第66号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、郵便貯金法の一部を改正する法律(平成八年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年五月六日郵政省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年七月一〇日郵政省令第50号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成九年七月十四日から施行する。
附 則 (平成九年九月二二日郵政省令第57号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年一二月二四日郵政省令第93号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月三〇日郵政省令第36号)
この省令は、平成十年五月六日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一九日郵政省令第62号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、改正前の簡易郵便局規則(以下「改正前の規則」という。)別表第二の下欄の規定のうち施設の工事に要する額に係る部分の規定により支払われている施設の工事に要する額が、現に改正後の規則別表第二の下欄に規定する施設の工事に要する額の範囲を超えている受託者については、この省令の施行後も、改正前の規則別表第二の下欄のうち施設の工事に要する額に係る部分の規定がなお有効なものとみなしてこれを適用する。
附 則 (平成一〇年八月七日郵政省令第69号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年九月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一八日郵政省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十一年一月十八日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一四日郵政省令第100号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十一年一月四日から施行する。
附 則 (平成一一年一月二九日郵政省令第4号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年四月二三日郵政省令第37号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年五月十日から施行する。
附 則 (平成一一年七月八日郵政省令第58号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、簡易郵便局規則の一部を改正する省令(平成十年郵政省令第62号)附則第2項の規定により施設の工事に要する額が現に七万四千六百七十三円を超えている受託者については、改正後の規則別表第二の下欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月一三日郵政省令第68号)
この省令は、平成十一年九月二十七日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二六日郵政省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二一日郵政省令第1号)
この省令は、平成十二年一月二十四日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三日郵政省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第60号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附 則 (平成一二年一二月一四日郵政省令第77号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、第8条第5項第2号及び別表第一から別表第六の改正規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、簡易郵便局規則の一部を改正する省令(平成十年郵政省令第62号。以下「一部改正省令」という。)附則第2項に規定する受託者については、この省令の施行後も、一部改正省令による改正前の簡易郵便局規則別表第二の下欄のうち施設の工事に要する額に係る部分の規定がなお有効なものとみなしてこれを適用する。
附 則 (平成一二年一二月一四日郵政省令第78号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二八日総務省令第18号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日総務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日総務省令第166号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十四年一月四日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日総務省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律(平成十三年法律第84号)の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。ただし、第1条中郵便振替規則第14条第4項第2号の3の次に一号を加える改正規定及び同令第81条の3の次に一条を加える改正規定並びに第2条の規定並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月一二日総務省令第95号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の簡易郵便局規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、簡易郵便局規則の一部を改正する省令(平成十年郵政省令第62号。以下「一部改正省令」という。)附則第2項に規定する受託者については、この省令の施行後も、一部改正省令による改正前の簡易郵便局規則別表第二の下欄のうち施設の工事に要する額に係る部分の規定がなお有効なものとみなしてこれを適用する。
附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日総務省令第51号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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