第3章 電信為替(第34条―第38条)/郵便為替法


(昭和二十三年六月二十六日法律第59号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第3章 電信為替

第34条 (特殊取扱)  公社は、公社の定めるところにより、電信為替に関する書類を特別に速やかに到達させる方法により送達する取扱い及び電信為替の為替金の払渡しに関する事項を受取人に通知する取扱いをする。
○2  前項の規定による取扱いについては、差出人は、公社の定める額の特殊取扱料を納付しなければならない。

第34条の2 (電信為替の払渡方法の変更)  公社は、第9条の規定による現金を交付してする払渡しの指定があつた電信為替(引換金を為替金として送金する場合の電信為替を除く。)において、受取人の請求があるときは、同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を送達してする払渡しの取扱いをする。ただし、第37条の2の規定により電信為替証書を発行してこれを差出人に送達することとなる場合においては、この限りでない。
○2  前項の規定による取扱いについては、受取人から公社の定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、電信為替証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。

第35条 (電信為替証書の留置)  差出人の請求があるときは差出人の指定する郵便局において、前条第1項の取扱いをする場合において受取人の請求があるときは公社の定める郵便局において、電信為替証書を留め置き、受取人の出頭を待つてその者に交付する。
○2  前項の場合において、当該電信為替証書の発行の日から公社の定める期間内に受取人が出頭しないときは、当該電信為替証書は、これを差出人に送付する。

第35条の2 (通信文)  差出人の請求があるときは、公社の定めるところにより、通信文を受取人に伝達する。
○2  前項の規定による取扱いについては、第30条第2項の規定を準用する。

第36条 (為替金の払渡しに関する事項の訂正)  差出人の払渡しに関する事項の訂正の請求がある場合には、公社は、為替金をまだ払い渡していないときは既に受け入れた為替金の払渡しに関する事項につき必要な訂正を行つた上、為替金を払い渡し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
○2  前項の規定による取扱いをする場合においては、第31条第2項の規定を準用する。

第37条 (払渡しの停止)  差出人の払渡しの停止の請求がある場合には、公社は、為替金をまだ払い渡していないときは為替金の払渡しを停止し、為替金を既に払い渡した後であるときはその旨を差出人に通知する。
○2  前項の規定に基づく払渡しの停止は、差出人の請求があるときは、これを解除する。
○3  前2項の規定による取扱いをする場合においては、第31条第2項の規定を準用する。

第37条の2 (為替金の払渡不能等の場合)  公社は、電信為替証書を発行しない場合において、受取人の所在不明その他の事由により為替金を払い渡すことができないとき、又は差出人の請求があり、かつ、為替金がまだ払い渡されていないときは、その為替金の額を表示する電信為替証書を発行して、これを差出人に送達する。

第38条 (準用規定)  電信為替については、第26条及び第30条から第33条までの規定を準用する。この場合において、第26条及び第32条中「普通為替証書」とあるのは「電信為替証書」と、第26条中「指定」とあるのは「指定(為替金の払渡方法の指定を含む。)」と、同条及び第33条第1項中「普通為替」とあるのは「電信為替」と、第26条中「郵便為替の料金(前条第3項の料金を含む。)」とあるのは「郵便為替の料金」と、「引換金の額」とあるのは「引換金の額又は受取人に交付し、若しくは送達すべき引換金の額」と読み替えるものとする。

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