郵便切手類販売所等に関する法律第9条の審議会等を定める政令

(平成十五年三月二十八日政令第86号)

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 内閣は、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第91号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。

 郵便切手類販売所等に関する法律第9条の審議会等で政令で定めるものは、郵政行政審議会とする。
   附 則

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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