お年玉付郵便葉書等に関する法律
(昭和二十四年十一月十四日法律第224号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
(お年玉付郵便葉書等の発行)
第1条
日本郵政公社(以下「公社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
2
前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。
第2条
公社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一
発行の数
二
販売期間
三
くじ引の期日
四
前条第1項の金品の金額又は種類及び当せんの数
五
前条第1項の金品の支払又は交付の期日及び手続
(お年玉等の交付等)
第3条
第1条第1項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手をはり付けて料金が納付された郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの郵便局において支払い、又は交付する。
2
前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。
第4条
前条の金品の支払又は交付を受ける権利は、第2条第5号の支払又は交付の期日から六箇月間行わないときは、時効によつて消滅する。
(寄附金付郵便葉書等の発行)
第5条
公社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
2
前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。
一
社会福祉の増進を目的とする事業
二
風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
三
がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
四
原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
五
交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
六
文化財の保護を行う事業
七
青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
八
健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
九
開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
十
地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
3
公社は、第1項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第2条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第1号及び第4号に掲げる事項を公表すれば足りる。
一
寄附目的
二
発行の数
三
販売期間
四
付加される寄附金の額
4
寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。
(寄附の委託)
第6条
郵便局又は郵便切手類販売所において寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを公社に委託したものとする。
(寄附金の処理等)
第7条
公社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。
2
公社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第9条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため公社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため公社において特に要する費用の額を控除するものとする。
3
公社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第5条第3項の規定により公表した同項第1号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。
4
公社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。
5
公社は、第3項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。
6
公社は、第3項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第4項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。
第8条
配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第5条第1項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第1条第1項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。
(寄附金の経理等)
第9条
公社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用することができる。この場合においては、日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第46条の規定を準用する。
2
前項の規定により運用した結果生じた利子その他の収入金は、寄附金に充てるものとする。
3
前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。
第10条
公社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。
(協議等)
第11条
総務大臣は、第7条第5項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
(政令への委任)
第12条
この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則)
第13条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第7条第5項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第9条第1項において準用する日本郵政公社法第46条の規定に違反して寄附金を運用したとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月一一日法律第170号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵便募金管理会の設立)
2
郵政大臣は、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(以下「新法」という。)第18条第1項の例により、郵便募金管理会(以下「管理会」という。)の理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
7
管理会は、設立の登記をすることによつて成立する。
附 則 (昭和四三年五月二八日法律第71号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
(郵便募金管理会の解散等)
2
郵便募金管理会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において郵政事業特別会計が承継する。
4
第2項の規定により郵便募金管理会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
7
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月一一日法律第109号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第1条中郵便法第92条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の郵便法(附則第4項において「新法」という。)第93条第1項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第32号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月二五日法律第34号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第1条中郵便法第27条の3、第38条第3号及び第95条の改正規定は同年十月一日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一一月二日法律第66号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月二〇日法律第50号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条
第51条の規定による改正前の
お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第1条第1項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第51条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第1条第1項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
2
旧法第5条第1項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第5条第1項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
3
旧法第6条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第6条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。
4
公社は、この法律の施行の際現に旧法第9条第1項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第9条第1項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
5
旧法第10条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第10条の規定により公社がした公表は、旧法第10条の規定により総務大臣がした公示とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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