郵便切手類販売所等に関する法律

(昭和二十四年五月二十日法律第91号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号

(定義)
第1条  この法律において「郵便切手等」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「郵便切手類」とは、郵便切手等、郵便に関する料金の支払用のカード及び日本郵政公社(以下「公社」という。)が販売する封筒その他郵便の利用上必要な物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙、特許印紙及び登記印紙をいう。

(郵便切手類の販売等の委託)
第2条  公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
 公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く。)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。
 公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

(郵便切手類販売所等の設置)
第3条  郵便切手類販売者及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)は、その業務を行うため、公社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けなければならない。

(販売等の業務取扱いの基準)
第4条  販売者等は、郵便に関する業務の一部を行う者として、公共の利益のため、誠実にその業務を行わなければならない。

(郵便切手類の買受け及び販売等)
第5条  販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類及び印紙を常備して、当該場所において定価で公平に販売し、又は売りさばかなければならない。ただし、公社の承認を受けたときは、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において販売し、又は売りさばくことができる。
 前項の規定に従つて販売し、又は売りさばく郵便切手類及び印紙は、販売者等が、公社から買い受けるものとする。

(郵便料金表の掲示)
第6条  郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。

(販売等の契約の解除)
第7条  次の場合においては、公社は、郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。
 印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。
 販売者等が、この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。

(郵便切手等の海外における販売の委託)
第8条  公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手等を海外において販売するのに必要な資力、知識、経験及び信用を有する者のうちから郵便切手等を海外において販売する者を選定し、郵便切手等の海外における販売に関する業務を委託することができる。
 第5条第2項の規定は、前項の規定による委託について準用する。

(審議会等への諮問)
第9条  総務大臣は、第2条又は前条第1項の規定による認可をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

(総務省令への委任)
第10条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(罰則)
第11条  第5条第1項の規定に違反して、郵便切手類又は印紙をその定価と異なる金額で販売し、又は売りさばいた者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

第12条  第2条又は第8条第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
 この法律施行の際、現に郵便切手類の売さばき人である者は、この法律により選定され郵便切手類及び印紙の売さばきの業務を委託された者と、現に印紙の売さばき人である者は、この法律により選定され印紙の売さばきの業務を委託された者とみなす。
 第1条の規定にかかわらず、当分の間この法律において収入印紙には、これに代る取引高税印紙を含むものとする。

   附 則 (昭和二九年三月二九日法律第14号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月二〇日法律第11号) 抄

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
 この法律の施行の際現に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきの業務又は印紙の売さばきの業務の委託を受けている者は、それぞれ、改正後の同法の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきに関する業務又は印紙の売さばきに関する業務の委託を受けた者とみなす。

   附 則 (昭和三七年三月一九日法律第11号)

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第9号)

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月三〇日法律第34号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、昭和四十三年四月一日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
 昭和四十三年四月一日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料でこの法律の施行前に改正前の第7条の規定により支払われたものは、改正後の同条の規定による売さばき手数料の内払とみなす。

   附 則 (昭和四五年五月一九日法律第74号)

 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、同日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第89号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月三一日法律第68号)

 この法律は、昭和四十九年一月一日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、同日以後に第5条第2項の規定により売さばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売さばき手数料から適用する。
   附 則 (昭和五一年一一月二四日法律第87号)

 この法律は、昭和五十二年一月一日から施行する。
 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第5条第2項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年六月一二日法律第45号) 抄

 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
 この法律の施行前に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律第5条第2項の規定により売りさばき人が郵政省から買い受けた郵便切手類及び印紙(改正前の同法第7条第3項の規定により買い受けたものとみなされるものを含む。)に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月二五日法律第34号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定による郵便切手類及び印紙の売さばき人並びに郵便切手類売さばき所は、それぞれ第3条の規定による改正後の 郵便切手類販売所等に関する法律の規定による郵便切手類販売者及び郵便切手類販売所とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第51号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第64号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


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