第1章 総則(第1条―第6条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第1章 総則

第1条 (この法律の目的)  この法律は、郵便貯金を簡易で確実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。

第2条 (郵便貯金の実施)  郵便貯金の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

第3条 (政府保証)  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払に係る公社の債務を保証する。

第4条 (施設の設置)  公社は、郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設けることができる。
○2  前項の施設は、会議、集会及び展示のための設備その他多数の者の利便を図るための設備を備えて、広く国民の利用に供される施設とする。

第5条  削除

第6条 (印紙税の免除)  郵便貯金に関する書類には、印紙税を課さない。

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