第10章 雑則(第70条―第75条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第10章 雑則

(貯金の利率の決定方針)
第70条  公社は、第12条に規定する貯金の利率の決定方針を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の貯金の利率の決定方針を定め又は変更する場合には、市場金利を勘案するほか、次に掲げる事項に配意しなければならない。
 郵便貯金が簡易で確実な少額貯蓄の手段としてその経済生活の安定と福祉の増進のためにあまねく国民大衆の利用に供される制度であることに留意し、その利益を増進し、貯蓄の増強に資するものであること。
 郵便貯金事業における支出がその収入によつて償われるものであること。
 一般の金融機関の預金の利率
 公社は、第1項の認可を受けた貯金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、第1項の規定により認可をした貯金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第2項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められる場合には、公社に対し、貯金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる。
 総務大臣は、第3項の規定により届け出られた利率が第1項の貯金の利率の決定方針に照らして不適当であると認められる場合には、政令で定めるところにより、公社に対し、その利率を変更すべきことを命ずることができる。

(料金)
第71条  公社は、第31条の2第2項に規定する郵便貯金の特別な取扱いに関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、預金者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。
 特定の預金者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
 一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

(貸付金の利率の決定方針)
第72条  公社は、第66条に規定する貸付金の利率の決定方針を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の貸付金の利率の決定方針を定め又は変更する場合には、第12条の規定により定められた利率及び貸付けを受ける預金者の利便を勘案しなければならない。
 公社は、第1項の認可を受けた貸付金の利率の決定方針に基づき利率を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、第1項の規定により認可をした貸付金の利率の決定方針が経済事情の変動その他の事由により第2項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められる場合には、公社に対し、貸付金の利率の決定方針を変更すべきことを命ずることができる。
 総務大臣は、第3項の規定により届け出られた利率が第1項の貸付金の利率の決定方針に照らして不適当であると認められる場合には、公社に対し、その利率を変更すべきことを命ずることができる。

(協議)
第73条  総務大臣は、第70条第1項の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。

(審議会等への諮問)
第74条  総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第65条第1項、第66条又は第66条の2第2項の政令の制定又は改正の立案をしようとするとき。
第69条の総務省令を制定し、又は改正しようとするとき。
第70条第1項又は第72条第1項の認可をしようとするとき。
第70条第4項、第71条第2項又は第72条第4項の命令をしようとするとき。

(総務省令への委任)
第75条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵貯法施行令の特例を定める政令)に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る

第10章 雑則(第70条―第75条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令