第11章 罰則(第76条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令
(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第11章 罰則
第76条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第70条第1項又は第72条第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第70条第3項、第71条第1項又は第72条第3項の規定により総務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかつたとき。
三
第70条第4項若しくは第5項、第71条第2項又は第72条第4項若しくは第5項の規定による命令に違反したとき。
阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵貯法施行令の特例を定める政令)
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第11章 罰則(第76条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令