附則/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   附 則

○1 この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。
○2 明治三十八年法律第23号郵便貯金法は、これを廃止する。

   附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第194号) 抄

○1 この法律は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二三年七月六日法律第104号)

 この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二四年四月二八日法律第36号)

 この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和二四年五月二〇日法律第93号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第161号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二五年三月三一日法律第43号)

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二六年四月四日法律第129号) 抄

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第25条第2項及び第41条の改正規定は、昭和二十六年十月一日から施行する。
 この法律の施行前に保管した証券でこの法律の施行の際現に保管するものについては、この法律の施行後でも、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第282号) 抄

 この法律は、昭和二十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年三月二二日法律第8号) 抄

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
 郵便貯金法附則第3項の規定又は前項に規定する法律の附則第2項若しくは第3項の規定により従前の例によるものとされた郵便貯金でこの法律の施行の際現に在するものは、この法律の施行の時に通常郵便貯金となつたものとみなす。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第251号) 抄

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月一五日法律第60号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第10条、第11条及び次項から附則第10項までの規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年六月七日法律第20号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月一四日法律第178号)

 この法律は、昭和三十二年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第51号) 抄

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、目次及び第7条の改正規定、第12条第1項の改正規定中同項に1号を加える部分、同条第2項、第14条、第20条第1項及び第2項並びに第29条第2項の改正規定並びに第5章の次に一章を加える改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月八日法律第8号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一二日法律第139号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月二六日法律第5号)

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第34条及び第35条の改正規定、第37条に一項を加える改正規定並びに第55条に一項を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条  第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「第8節 退職年金制度 第9節 職員団体  」に改める部分に限る。)第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に1節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第52条から第55条までの改正規定、第55条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第8号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二八日法律第80号) 抄

 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第7条  この法律に定めるもののほか、附則第4条第1項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四七年六月二三日法律第98号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一二月一五日法律第119号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月一五日法律第28号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第6条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第68号)第2条の2に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第2条及び第4条の規定、附則第11条中租税特別措置法第4条の2第1項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(同項の表の所得税法第10条第6項に係る部分に限る。)並びに附則第14条中所得税法第9条の改正規定 昭和五十一年一月一日

   附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第92号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月一九日法律第70号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(財団法人郵便貯金振興会からの引継ぎ)
第2条  昭和四十四年十二月一日に設立された財団法人郵便貯金振興会(以下「財団法人」という。)は、寄附行為で定めるところにより、振興会の発起人に対し、振興会において財団法人の一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
○2  振興会の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、郵政大臣の認可を申請しなければならない。
○3  前項の認可があつたときは、財団法人の一切の権利及び義務は、振興会の成立の時において振興会に承継されるものとし、財団法人は、その時において解散するものとする。この場合には、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
○4  前項の規定により、財団法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(経過規定)
第3条  この法律の施行の際、現にその名称中に郵便貯金振興会という文字を用いている者については、改正後の第72条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第4条  振興会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、改正後の第90条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「振興会の成立後遅滞なく」とする。

   附 則 (昭和五二年六月一日法律第58号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月一三日法律第72号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7章の次に1章を加える改正規定のうち第63条の2に係る部分は、国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(昭和五十三 年法律第71号)の施行の日から、第65条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月一五日法律第47号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月二〇日法律第31号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月二六日法律第34号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月二五日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第51号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(郵便貯金法又は郵便振替法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前にこの法律による改正前の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により地方貯金局がした催告、承認その他の行為(以下この項において「催告等」という。)は、この法律による改正後の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により貯金事務センターがした催告等とみなす。
 この法律の施行前にこの法律による改正前の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により地方貯金局にした請求その他の行為(以下この項において「請求等」という。)は、この法律による改正後の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により貯金事務センターにした請求等とみなす。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第41号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第78条第2項、第81条、第82条、第84条及び第85条の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に郵便貯金振興会の役員である者は、同規定による改正後の規定に基づき選任され、郵政大臣の認可を受けたものとみなす。この場合において、これらの者の任期は、改正前の役員としての任期の残存期間とする。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、所得税法(昭和四十年法律第33号)第9条の2の規定が改正される場合における同条の改正規定の施行の日を踏まえ、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月二一日法律第18号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二六日法律第25号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は平成二年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法第12条第1項ただし書及び第66条第1項ただし書の政令の制定のために同法第12条第3項に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第69号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月二三日法律第35号)

(施行期日)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 目次、第7条第1項第6号、第13条第3項、第14条、第16条第3号及び第4号、第29条第2項、第8章の章名、第63条の2、第63条の3の見出し及び第1項並びに第63条の4の改正規定並びに次項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第10条第1項の改正規定 平成三年十一月三十日までの間において政令で定める日
 第13条第1項及び第2項、第58条、第64条並びに第68条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際現に存する進学積立郵便貯金は、この法律による改正後の郵便貯金法第7条第1項第6号に規定する教育積立郵便貯金とみなす。
 第13条第1項及び第2項の改正規定の施行前に預入された定期郵便貯金の利子の計算については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年五月二二日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(審議会への諮問)
第2条  郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法第12条第1項ただし書、第65条第1項及び第66条ただし書の政令の制定のために同法第12条第3項の政令で定める審議会に諮問することができる。

(貯金の利率等に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に預入された定期郵便貯金(改正前の郵便貯金法第12条第1項ただし書の規定により利子を付けた定期郵便貯金を除く。)の利率については、改正後の郵便貯金法第12条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金又は定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、改正後の郵便貯金法第66条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月二日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は平成六年一月一日から、第68条の3第1項に二号を加える改正規定及び次条の規定は公布の日から施行する。

(審議会への諮問)
第2条  郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法(以下「新法」という。)第12条第1項及び第66条の政令の制定のために新法第12条第3項の政令で定める審議会に諮問することができる。

(経過措置)
第3条  この法律の施行前に預入された定額郵便貯金の利率については、新法第12条第1項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の定額郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、新法第66条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第68条の3の改正規定及び次条の規定 公布の日
 第12条、第16条、第42条及び第51条の2の改正規定並びに附則第5条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
 第29条の改正規定及び第40条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条の規定 平成七年四月一日
 第66条の2の改正規定、同条を第66条の3とし、第66条の次に一条を加える改正規定及び第67条の改正規定並びに附則第4条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(審議会への諮問)
第2条  郵政大臣は、前条第2号に掲げる改正規定の施行の日又は同条第4号に掲げる改正規定の施行の日前においても、それぞれ改正後の郵便貯金法第12条第1項又は第66条の2第2項の政令の制定又は改正のために郵便貯金法第12条第3項の政令で定める審議会に諮問することができる。

(貯金に関する権利の消滅に係る経過措置)
第3条  平成七年二月一日から附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日までに改正前の郵便貯金法第29条第1項の規定により発した催告に係る郵便貯金であって、同日までに通帳若しくは貯金証書の提出(これらを亡失した場合には、郵便貯金法第18条の規定による再交付の請求。以下この条において「通帳の提出等」という。)又は貯金の処分の請求がなかったものについては、なお従前の例による。ただし、当該貯金について、一部施行日以後、その催告を発した日から二月以内に通帳の提出等又は貯金の処分の請求(貯金の全部払戻しの請求を除く。)があったときは、当該通帳の提出等又は貯金の処分の請求があった日の翌日から、改正後の郵便貯金法第29条及び第40条の2の規定を適用する。

(貸付けの更新に係る経過措置)
第4条  改正後の郵便貯金法第66条の2及び第67条の規定は、附則第1条第4号に掲げる改正規定の施行の日前にされた郵便貯金法第64条の規定による貸付けについても適用があるものとする。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)
第47条  施行日前に預入をされた前条の規定による改正前の郵便貯金法第55条の2第3項に規定する定額郵便貯金に係る同項の割増金品については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年五月八日法律第80号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月一二日法律第69号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日法律第72号)

 この法律は、平成十一年一月四日から施行する。ただし、第68条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第57号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(郵便貯金法の一部改正)
第34条  略
 前項の規定による改正後の郵便貯金法第68条の3第1項第18号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債とみなす。

(処分等の効力)
第64条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第65条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第66条  附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第68条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第3条、第10条、第12条及び第19条の規定は、公布の日から施行する。

(郵便貯金として受け入れた資金の運用に関する経過措置)
第2条  総務大臣は、郵便貯金として受け入れた資金であって、この法律の施行の際現に資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第99号)第1条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号。附則第6条において「旧資金法」という。)第2条第1項の規定により資金運用部に預託しているもの(以下この条及び附則第5条第4項において「郵便貯金預託金」という。)については、第1条の規定による改正後の郵便貯金法(以下「新郵便貯金法」という。)第68条の3の規定にかかわらず、当該郵便貯金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
 総務大臣は、郵便貯金預託金の払戻金を新郵便貯金法第68条の3の規定により運用する場合においては、新郵便貯金法第68条の2の目的を踏まえつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、適切に財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第11条第1項又は第12条の規定による公債を引き受ける等所要の措置を講ずるものとする。

(平成十三年度の郵便貯金資金の運用計画に関する特例)
第3条  総務大臣は、この法律の施行の日までに、新郵便貯金法第68条の4の規定の例により、平成十三年度における郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する計画を定めるものとする。
 前項の規定により定められた計画は、新郵便貯金法第68条の4第1項の規定により定められたものとみなす。

(郵便貯金資金の運用についての報告書に関する経過措置)
第4条  新郵便貯金法第68条の5の規定は、平成十三年度以後の各年度の郵便貯金資金の運用についての報告書について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第12条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第19条  中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の一部を次のように改正する。
   第176条の次に次の一条を加える。
(郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正)
  第176条の2 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第98号)の一部を次のように改正する。
    附則第3条第1項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。
附則第10条第1項前段中「郵政大臣」を「総務大臣」に改め、同項後段を削る。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  第40条の規定による改正前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)第10条第1項各号のいずれかに該当する法人その他の団体のうち、新郵便貯金法第10条第1項ただし書に規定する法人その他の団体に該当しなくなったものであって、この法律の施行の際現にその郵便貯金(新郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金を除く。以下この項において「既契約の郵便貯金」という。)の総額が新郵便貯金法第10条第1項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、既契約の郵便貯金が新郵便貯金法第7条第1項第2号に規定する積立郵便貯金にあってはその据置期間が経過するまでの間、同項第3号に規定する定額郵便貯金にあっては新郵便貯金法第57条第1項に規定する期間が経過するまでの間又は新郵便貯金法第7条第1項第4号に規定する定期郵便貯金にあってはその預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の郵便貯金に係る超過額は、新郵便貯金法第10条第1項に規定する貯金総額に算入しない。
 旧郵便貯金法第34条の規定に基づき通常郵便貯金に預入された証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済又は払渡しがなかったものについては、なお従前の例による。
 旧郵便貯金法第34条の規定に基づき通常郵便貯金に預入された証券又は証書につき、施行日の前日までにその表示する金額による決済ができなかったもの又は払渡しを受けることができなかったものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧郵便貯金法第45条第1項又は第52条第1項の規定によりされている申請は、それぞれ新郵便貯金法第45条第1項又は第52条第1項の規定によりされた申出とみなす。
 平成十四年度に係る旧郵便貯金法第68条の5第1項の規定による報告書(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項中「審議会」とあるのは、「日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第51条第4項に規定する審議会等」とする。
 旧郵便貯金法第68条の6に規定する運用職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
 施行日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する懲戒処分については、なお従前の例による。

第6条  郵便貯金振興会(以下この条において「振興会」という。)については、旧郵便貯金法第69条から第92条まで及び第94条から第100条までの規定は、振興会が解散により消滅する時(次項の規定により組織を変更する場合にあっては、その組織の変更の時)までの間は、なおその効力を有する。
 振興会は、平成十五年九月三十日までの間において、その組織を変更して民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立される財団法人(以下この条において単に「財団法人」という。)になることができる。
 前項の規定により振興会がその組織を変更して財団法人になるには、組織変更のために必要な定款の変更をし、総務大臣の認可を受けなければならない。
 第2項の規定による組織変更は、前項の認可があったときにその効力を生ずる。
 第2項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第3項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
 第2項の規定による財団法人への変更に伴う振興会の登記について必要な事項は、政令で定める。
 平成十五年九月三十日の経過する時に現に存する振興会は、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧郵便貯金法第96条の規定による設立の認可の取消しによって解散した振興会の解散及び清算の例による。

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。



阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵貯法施行令の特例を定める政令)に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る

附則/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令