第2章 業務に関する通則(第7条―第31条の3)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第2章 業務に関する通則

第7条 (郵便貯金の種類)  郵便貯金は、次の六種とする。
 通常郵便貯金 預入及び払戻しについて特別の条件を付けないもの
 積立郵便貯金 一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月一回集金に応じて預入するもの
 定額郵便貯金 一定の据置期間を定め、分割払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するもの
 定期郵便貯金 一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するもの
 住宅積立郵便貯金 自己の居住の用に供する住宅の建設若しくは購入、その住宅の建設若しくは購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得又はその住宅の改良につき、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第22条の2及び第22条の3の規定又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第19条第6項において準用する住宅金融公庫法第22条の2の規定の適用のある資金の貸付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的で、一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月一回預入するもの
 教育積立郵便貯金 自己又はその親族が教育(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設において行われる教育をいう。)を受けることにつき、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)第18条第2号又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第2号の規定による小口の教育資金の貸付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的で、一定の据置期間を定め、一定の金額をその期間内毎月一回預入するもの
○2  前項の据置期間及び預入期間は政令で定め、預入金額は公社が定める。

第8条 (団体取扱い)  公社は、簡易な手続による郵便貯金の団体取扱いをする。
○2  前項の団体取扱いにおいては、公社の定めるところにより、団体に属する者が、その団体の代表者の名義で、又は取りまとめ人を通じて各別の名義で、郵便貯金をすることができるものとする。

第9条  削除

第10条 (貯金総額の制限)  貯金総額は、一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金及び次項に規定する郵便貯金に係るものを除き千万円、住宅積立郵便貯金につき五十万円を超えてはならない。ただし、次に掲げる法人その他の団体のうちその主たる事務所が一般の金融機関(預金又は貯金の受入れを業とする者をいう。)がない市町村の区域として総務大臣が告示する区域に所在するものについては、この限りでない。
 所得税法(昭和四十年法律第33号)別表第一第1号の表に掲げる法人
 労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第108条の2第1項の職員団体及び地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第52条第1項の職員団体(これらの組合その他の団体のうち、前号に該当するものを除く。)
 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(前2号に該当するものを除く。)
○2  勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第1項第1号、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金に係る貯金総額は、一の預金者ごとに、これらの郵便貯金につき五百五十万円、これらの郵便貯金のうち同条第2項第1号に規定する契約に係るものにつき三百八十五万円を超えてはならない。
○3  前項に規定する郵便貯金に係る貯金総額は、住宅積立郵便貯金及び同項に規定する郵便貯金に係る貯金総額を除く貯金総額が第1項に規定する制限額に満たない場合には、その差額の範囲内で、前項に規定する制限額を超えることができる。

第11条 (貯金の減額)  貯金総額が前条に規定する制限額を超えたときは、公社は、その旨を預金者に通知する。
○2  前項の規定による通知があつたときは、預金者は、貯金総額を制限額以内に減額しなければならない。
○3  第1項の規定により通知を発した日から一箇月以内に預金者が前項の規定による減額をしないときは、公社は、制限額以内に減額するのに必要な限度において、その貯金の一部で国債証券を購入保管する。
○4  前項の規定により購入保管した国債証券については、公社は、預金者の請求により、その売却の取扱いをする。

第11条の2 (資産管理機関等の郵便貯金に関する特例)  確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)が同法第25条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定による運用の指図に係る同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)に規定する措置としてする郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして、前2条の規定を適用する。この場合において、当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなされた部分の一部で前条第3項の規定により国債証券を購入保管したときは、当該国債証券については、同条第4項の規定は適用せず、当該資産管理機関等の請求により当該資産管理機関等に引き渡すものとする。

第12条 (貯金の利率)  郵便貯金には、公社の定める貯金の利率の決定方針に基づき公社が定める利率によつて、利子を付ける。

第12条の2 (定期郵便貯金の利率の特例)  要介護者(常時の介護を要する寝たきりの状態その他の障害の状態にある者であつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が公社の定めるところにより預入する定期郵便貯金には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により公社が定める利率に、要介護者の事情を勘案するとともに当該利率にも配意して公社が定める率を加えた利率によつて、利子を付けることができる。

第13条 (利子の計算)  郵便貯金の利子は、預入の月(通常郵便貯金及び定期郵便貯金にあつては、預入の日。次項において同じ。)からこれを付ける。
○2  払戻金に相当する貯金には、払渡し(払戻証書を発行するときは、その発行。以下この項において同じ。)の月(通常郵便貯金及び定期郵便貯金にあつては、払渡しの日)の利子を付けない。預入の月において払渡しがあつたときも、同様とする。
○3  通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金の十円未満の端数には、利子を付けない。

第14条 (郵便貯金通帳及び郵便貯金証書の交付)  公社は、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金の預金者には郵便貯金通帳(以下通帳という。)を、定額郵便貯金又は定期郵便貯金の預金者には郵便貯金証書(以下貯金証書という。)を交付する。

第15条  削除

第16条 (通帳の冊数の制限)  預金者は、次に掲げる場合を除いては、二冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。
 団体取扱いの郵便貯金をするとき。
 確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。
 通常郵便貯金の種類の区分として公社の定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。
 積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。
 団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち二以上の郵便貯金をするとき。

第17条 (通帳の冊数の制限違反)  前条の規定に違反して預金者が二冊以上の通帳を以て預入をしたときは、その通帳のうち最初に交付したものに記入した貯金を除いては、利子を附けない。この場合において交付の日附を同じくする通帳が二冊以上あるときは、貯金の現在高の最も多い通帳に記入した貯金を除いては、利子を附けない。
○2  前項の規定により利子を付けない貯金について既に払い戻した利子があるときは、公社は、これに相当する金額を現に存する貯金から控除し、又は追徴する。

第18条 (通帳及び貯金証書の再交付)  公社は、次に掲げる場合において預金者の請求があるときは、通帳又は貯金証書を再交付する。
 預金者が通帳又は貯金証書を亡失したとき。
 通帳又は貯金証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
 通帳に余白がなくなつたとき。

第19条  削除

第20条  削除

第21条  削除

第22条  削除

第23条  削除

第24条 (譲渡制限)  郵便貯金に関する預金者の権利は、左の場合に限り、これを譲り渡すことができる。但し、当該郵便貯金を担保として第64条の規定による貸付けがされているときは、この限りでない。
 親族に譲り渡すとき。
 遺言によつて譲り渡すとき。

第25条  削除

第26条  削除

第27条  削除

第28条  削除

第29条 (貯金に関する権利の消滅)  第40条の2第1項の規定により貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた通常郵便貯金について、その後十年間その貯金の全部払戻しの請求(同条第2項の規定により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものを含む。)がない場合において、公社がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。

第30条 (利用の制限及び業務の停止)  公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便貯金の利用を制限し、又は業務の一部を停止することができる。

第31条 (非常取扱い)  公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、その災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため必要があるときは、公社の定めるところにより、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、郵便貯金に関し便宜の取扱いをすることができる。

第31条の2 (郵便貯金の特別な取扱い及びその料金)  公社は、郵便貯金の取扱い又は郵便貯金の利用に密接に関連する役務で預金者の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。
○2  前項の規定による取扱いについては、預金者は、公社の定める料金を、公社の定めるところにより、納付しなければならない。

第31条の3 (料金の還付)  前条第1項の取扱いに関する既納の料金は、次に掲げるものに限り、これを納付した預金者の請求により還付する。
 過納又は誤納の料金
 郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつて同条第1項の取扱いの全部若しくは一部をしなかつた場合又は郵便貯金に関する業務に従事する者の過失によつてこれと同様の結果を生じた場合におけるその取扱いの料金の額又はその範囲内において公社の定める額
○2  前項の請求は、その料金を納付した時から一年を経過したときは、これをすることができない。

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