第3章 通常郵便貯金(第32条―第44条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令
(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第3章 通常郵便貯金
第32条
(預入金額の最低制限)
通常郵便貯金の一度の預入金額は、公社の定める場合を除いて、十円以上でなければならない。
第33条
(預入の証明)
通常郵便貯金の預入は、その金額を通帳に記入して、これを証明する。
第34条
削除
第35条
削除
第36条
(一部払もどしに関する制限)
預金者は、通常郵便貯金の一部払もどしの場合には、元金に加えられていない利子の払もどしを請求することができない。
第37条
(払戻金の払渡し)
通常郵便貯金の払戻金の払渡しは、公社の定める場合を除いて、通帳の提示を受け、又は公社の発行する払戻証書と引換えに行う。
○2
公社の定める郵便局においては、払戻金の払渡しにつき、預金者の申出があるときは、現金の交付に代えて、公社の定めるところにより、当該払渡しに係る郵便局を支払人とする小切手を振り出す。
第38条
(払戻証書の有効期間)
払戻証書の有効期間は、その発行の日から六箇月とする。
○2
預金者が、その責に帰すべからざる事由により、前項の有効期間内に払戻金の払渡の請求をすることができなかつたときは、その事由により請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。
第39条
(払もどし証書の再交付)
公社は、次に掲げる場合において預金者の請求があるときは、払戻証書を再交付する。
一
預金者が払戻証書を亡失したとき。
二
払戻証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
三
払戻証書の有効期間が経過したとき。
第40条
(払もどし金に関する権利の消滅)
払もどし証書の有効期間の経過後三年間払もどし証書の再交付の請求がないときは、その払もどし証書に記載された金額の貯金に関する預金者の権利は、消滅する。
第40条の2
(十年間預入、払戻し等のない通常郵便貯金の取扱い)
十年間貯金の預入及び払戻しがなく、かつ、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める取扱いがない通常郵便貯金については、第7条第1項第1号の規定にかかわらず、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
○2
前項に規定する通常郵便貯金について、通帳の再交付に係る請求その他公社の定める請求又は届出があつたときは、貯金の全部払戻しの請求があつたものとみなして、公社の定めるところにより貯金を払い渡す。
第41条
削除
第42条
削除
第43条
削除
第44条
削除
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