第4章 積立郵便貯金(第45条―第51条の2)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第4章 積立郵便貯金

第45条 (払戻制限)  積立郵便貯金においては、その据置期間が経過した後でなければ、貯金を払い戻すことができない。ただし、公社は、預金者の申出があつた場合において、預金者の生計困難等のため特にその必要があると認めるときは、据置期間内でも貯金を払い渡すことができる。
○2  前項但書の場合には、一部払もどしの取扱をしない。
○3  第1項但書の場合には、第37条乃至第40条の規定を準用する。

第46条及び第47条  削除

第48条 (預入金の合併預入)  郵便局長は、預金者の請求に因り、積立郵便貯金について、同時に二回分以上の預入金を預入させることができる。

第49条 (集金取扱の停止)  積立郵便貯金の預金者が一年内に三回以上預入をしなかつたときは、郵便局長は、集金の取扱を停止することができる。

第50条 (預入を取り扱わない地域)  離島その他交通不便の地域で公社の指定する地域においては、積立郵便貯金の預入の取扱いをしない。

第51条 (準用規定)  積立郵便貯金には、第33条の規定を準用する。

第51条の2 (据置期間が経過した積立郵便貯金)  積立郵便貯金は、その据置期間が経過したときは、通常郵便貯金のうちその経過したとき以後における預金者の利便を勘案して公社が定める種類のもの(以下「通常貯金」という。)となる。
○2  前項の場合には、公社は、預金者の請求により、その積立郵便貯金の通帳と引換えに通常貯金の通帳を交付する。
○3  前項の規定による通帳の交付の請求があつた場合において、預金者が他に通常貯金の通帳をもつて貯金の預入をしているときは、公社は、同項の規定にかかわらず、その貯金に積立郵便貯金であつた通常貯金を組み入れる。
○4  第1項の場合には、公社は、その積立郵便貯金の通帳によつては、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。

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