第5章 定額郵便貯金(第52条―第57条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令
(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第5章 定額郵便貯金
第52条
(払戻制限)
定額郵便貯金においては、その据置期間が経過した後でなければ、貯金を払い戻すことができない。ただし、公社は、預金者の申出があつた場合において、預金者の生計困難等のため(割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため)特にその必要があると認めるときは、据置期間内でも貯金を払い渡すことができる。
○2
割増金品を付ける取扱いをする定額郵便貯金について前項ただし書の規定による貯金の払渡しをする場合においては、公社は、貯金額からその千分の五に相当する金額に払渡しの月の翌月から据置期間の満了の月までの月数を乗じた金額を控除する。
第53条及び第54条
削除
第55条
(払戻金の払渡し)
定額郵便貯金の払戻金の払渡しは、公社の定める場合を除いて、貯金証書又は公社の発行する払戻証書と引換えに行う。
○2
定額郵便貯金の払いもどし金の払渡しについては、第37条第2項の規定を準用する。
第55条の2
(割増金品をつける取扱い)
定額郵便貯金については、割増金品をくじびきによりつける取扱いをすることができる。
○2
前項の取扱いをする定額郵便貯金には、そのすえ置期間中利子をつけない。
第56条
(準用規定)
定額郵便貯金には、第33条及び第38条から第40条までの規定を準用する。この場合において、第33条中「通帳」とあるのは、「貯金証書」と読み替えるものとする。
第57条
(十年が経過した定額郵便貯金)
定額郵便貯金は、預入の日から起算して十年が経過したときは、通常貯金となる。
○2
前項の場合には、公社は、預金者の請求により、その定額郵便貯金の貯金証書と引換えに通常貯金の通帳を交付する。
○3
前項の規定による通帳の交付の請求があつた場合において、預金者が他に通常貯金の通帳をもつて貯金の預入をしているときは、公社は、同項の規定にかかわらず、その貯金に定額郵便貯金であつた通常貯金を組み入れる。
○4
第1項の場合には、公社は、その定額郵便貯金の貯金証書によつては、貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしない。
○5
第1項の規定により通常貯金となつた貯金の全部払戻しで第2項の規定による通帳の交付の請求前のものについては、第37条の規定を適用せず、第55条の規定を準用する。
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