第6章 定期郵便貯金(第58条・第59条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令
(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第6章 定期郵便貯金
第58条
(預入期間が経過した定期郵便貯金)
定期郵便貯金は、その預入期間が経過したときは、通常貯金となる。ただし、公社の定めるところにより、預入期間が経過したときに払戻金をその払渡しに代えて新たな定期郵便貯金の預入に充てる取扱い(以下「継続預入の取扱い」という。)をすべきこととされた定期郵便貯金については、この限りでない。
○2
前項本文の場合には、前条第2項から第5項までの規定を準用する。
第59条
(準用規定)
定期郵便貯金については、第33条及び第45条の規定を準用する。この場合において、第33条中「通帳」とあるのは「貯金証書」と、第45条第1項中「据置期間」とあるのは「預入期間」と、同条第3項中「第37条乃至第40条」とあるのは「第38条から第40条まで及び第55条」と読み替えるものとする。
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