第7章 住宅積立郵便貯金(第60条―第63条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第7章 住宅積立郵便貯金

第60条 (適格預金者のあつせん)  公社は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から住宅金融公庫法第17条第1項、第2項、第5項、第11項若しくは第12項又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けようとする住宅積立郵便貯金の預金者で公社の定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあつせんを行う。

第61条  削除

第62条 (据置期間の経過後二年が経過した住宅積立郵便貯金)  住宅積立郵便貯金は、その据置期間の経過後二年が経過したときは、通常貯金となる。
○2  前項の場合には、第51条の2第2項から第4項までの規定を準用する。

第63条 (準用規定)  住宅積立郵便貯金については、第33条、第36条から第40条まで、第45条第1項及び第2項並びに第48条の規定を準用する。

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