第8章 教育積立郵便貯金(第63条の2―第63条の4)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第8章 教育積立郵便貯金

第63条の2 (適格預金者のあつせん)  公社は、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民生活金融公庫法第18条第2号又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第2号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする教育積立郵便貯金の預金者で公社の定める要件を満たしているものに対しては、その貸付けを受けることについて国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあつせんを行う。

第63条の3 (据置期間の経過後四年が経過した教育積立郵便貯金)  教育積立郵便貯金は、その据置期間の経過後四年が経過したときは、通常貯金となる。
○2  前項の場合には、第51条の2第2項から第4項までの規定を準用する。

第63条の4 (準用規定)  教育積立郵便貯金については、第33条、第36条から第40条まで、第45条第1項及び第2項並びに第48条の規定を準用する。

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