第9章 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等(第64条―第69条)/阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令


(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号


   第9章 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等

第64条 (預金者に対する貸付け)  公社は、預金者の生活上の必要を満たすため、積立郵便貯金、定額郵便貯金又は定期郵便貯金の預金者に対し、当該郵便貯金(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。)を担保として貸付けをするものとする。

第65条 (貸付金の金額の制限)  前条の規定による貸付金の金額は、貸付けを受けようとする預金者が担保とする積立郵便貯金、定額郵便貯金又は定期郵便貯金の当該貸付けの申込みの日における現在高に十分の九を乗じて得た額に相当する金額を超えてはならず、その総額は、一の預金者ごとに政令で定める額を超えてはならない。
○2  前条の規定による貸付金の総額が前項に規定する制限額を超えたときは、公社は、その旨を当該貸付けを受けた預金者に通知する。
○3  前項の規定による通知があつたときは、預金者は、当該貸付金の総額が第1項に規定する制限額以内の金額となるように当該貸付金の一部を返還しなければならない。
○4  第2項の規定により通知を発した日から一箇月以内に当該預金者が前項の規定による返還をしないときは、公社は、貸付金のうちその貸付けにより貸付金の総額が第1項に規定する制限額を超えることとなつたもの及びその利子に係る債務の弁済の期限を繰り上げ、当該貸付金の担保とされた郵便貯金を当該債務の弁済に充当するものとする。この場合において、当該郵便貯金に関する契約は、消滅する。

第66条 (貸付期間及び利率)  第64条の規定による貸付金の貸付期間は政令で定め、その貸付金の利率は公社の定める貸付金の利率の決定方針に基づき公社が定める。

第66条の2 (貸付けの更新)  第64条の規定による貸付金の貸付期間が満了する場合において、公社の定めるところにより、預金者から当該貸付けの更新の請求及び当該貸付金の利子に係る債務の弁済(次項において「更新請求等」という。)があつたときは、当該貸付金の貸付期間が満了する日に、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済があり、かつ、当該貸付金と同額の新たな同条の規定による貸付けをしたものとみなす。
○2  前項の規定により預金者が行う更新請求等は、第64条の規定による貸付金及びその利子に係る債務の弁済(同項の規定により当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済とみなされるものを除く。)が行われるまでの間について、政令で定める回数を限度としてすることができるものとする。

第67条 (準用規定)  第64条の規定による貸付けについては、第37条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「払戻金の払渡し」とあるのは「貸付金の交付」と、「当該払渡し」とあるのは「当該交付」と読み替えるものとする。

第68条 (法定弁済)  第64条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた郵便貯金の払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。)の請求があつたときは、当該払戻金の金額は当該郵便貯金のその時における現在高からその時における当該貸付金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額とし、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済の期限はその時となるものとし、その控除された金額はその債務の弁済に充当される。
○2  第64条の規定による貸付金の貸付期間が経過した場合において、その時までに貸付金及びその利子に係る債務の弁済がないときは、当該貸付けの担保とされた郵便貯金は、当該貸付金及びその利子に係る債務の弁済に充当される。この場合において、当該郵便貯金に関する契約は、消滅する。

   第11章 郵便貯金振興会

第69条 (地方公共団体に対する貸付け等)  公社は、総務省令で定めるところにより、地方公共団体に対し貸付けをし、又は地方債の取得(応募又は買入れの方法による取得を除く。)をするものとする。

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