阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵貯法施行令の特例を定める政令)
(昭和二十二年十一月三十日法律第144号)
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最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 業務に関する通則(第7条―第31条の3)
第3章 通常郵便貯金(第32条―第44条)
第4章 積立郵便貯金(第45条―第51条の2)
第5章 定額郵便貯金(第52条―第57条)
第6章 定期郵便貯金(第58条・第59条)
第7章 住宅積立郵便貯金(第60条―第63条)
第8章 教育積立郵便貯金(第63条の2―第63条の4)
第9章 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等(第64条―第69条)
第10章 雑則(第70条―第75条)
第11章 罰則(第76条)
附則
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阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵貯法施行令の特例を定める政令)