阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵貯法施行令の特例を定める政令)


(昭和四十六年九月十八日政令第298号)

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最終改正:平成一五年三月二八日政令第82号


 内閣は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第144号)第7条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(据置期間及び預入期間)
第1条  郵便貯金法第7条第1項の据置期間及び預入期間は、次のとおりとする。
 積立郵便貯金の据置期間 最初の預入の日から起算して一年、一年三月、一年六月、一年九月、二年、二年三月、二年六月、二年九月又は三年
 定額郵便貯金の据置期間 預入の日から起算して六月。ただし、割増金品を付ける取扱いをするものは、預入の日から起算して一年又は二年
 定期郵便貯金の預入期間 預入の日から起算して一月以上三年以下の範囲内で預金者が定める期間又は四年。ただし、預金者が定める期間については、一月未満の端数を付けることができない。
 住宅積立郵便貯金の据置期間 最初の預入の日から起算して一年以上五年以下の範囲内で預金者が定める期間。ただし、一月未満の端数を付けることができない。
 教育積立郵便貯金の据置期間 最初の預入の日から起算して一年以上五年以下の範囲内で預金者が定める期間。ただし、一月未満の端数を付けることができない。

(貸付金の総額の制限額)
第2条  郵便貯金法第65条第1項の政令で定める額は、三百万円とする。

(貸付期間)
第3条  郵便貯金法第66条の貸付期間は、貸付けの日から二年とする。ただし、貸付けの日から二年以内に貸付けの担保とされた郵便貯金が同法第51条の2第1項、第57条第1項又は第58条第1項の規定により通常貯金となる場合は、貸付けの日から貸付けの担保とされた郵便貯金が通常貯金となる日の前日までとする。

(貸付けの更新の回数)
第4条  郵便貯金法第66条の2第2項の政令で定める回数は、一回とする。

(貯金の利率の変更命令等)
第5条  郵便貯金法第70条第5項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した書面によりするものとする。
 変更すべき貯金の種類及び利率
 変更すべき期限
 変更を命ずる理由
 内閣総理大臣又は財務大臣は、郵便貯金法第70条第3項の規定により届け出られた貯金の利率が一般の金融機関の預金の利率の形成に強い影響を及ぼすおそれがあるため、当該貯金の利率が同条第1項の規定により認可を受けた貯金の利率の決定方針に照らして不適当であると認める場合には、同条第5項の規定による命令をすることについて、総務大臣に協議を求めることができる。
 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。

(審議会等で政令で定めるもの)
第6条  郵便貯金法第74条の審議会等で政令で定めるものは、郵政行政審議会とする。

   附 則

 この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
 郵便貯金利率令(昭和四十五年政令第59号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第186号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月一日政令第267号)

 この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
 この政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金並びにこの政令の施行前に第一回目の積立分が預入された住宅積立郵便貯金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年一〇月二日政令第369号)

 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月一六日政令第82号)

 この政令は、昭和四十八年四月二十三日から施行する。
 通常郵便貯金、昭和四十七年八月一日以後に預入された定額郵便貯金及び同日以後に第一回目の積立分が預入された住宅積立郵便貯金の昭和四十八年四月の利子については、同月一日から同月二十二日までの期間については従前の例による利率、同月二十三日から同月三十日までの期間についてはこの政令による改正後の利率による。
 昭和四十七年八月一日から昭和四十八年四月二十二日までに預入された定期郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年六月三〇日政令第183号)

 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
 この政令の施行前に預入された定期郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年一〇月一三日政令第309号)

 この政令は、昭和四十八年十月十五日から施行する。
 通常郵便貯金、積立郵便貯金、定額郵便貯金及び住宅積立郵便貯金の昭和四十八年十月の利子については、同月一日から同月十四日までの期間については従前のの例による利率、同月十五日から同月三十一日までの期間についてはこの政令による改正後の利率による。
 この政令の施行前に預入された定期郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一月一四日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の昭和四十八年十二月十日から昭和四十九年一月十二日までの間に預入される定期郵便貯金の利率等に関する 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 の特例を定める政令第2条第1号本文の規定は、昭和四十八年十二月十日から適用する。
 通常郵便貯金の昭和四十九年一月の利子については、同月一日から同月十三日までの期間については従前の例による利率、同月十四日から同月三十一日までの期間についてはこの政令による改正後の利率による。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金(預入期間が六月の定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年九月二一日政令第329号)

 この政令は、昭和四十九年九月二十四日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一〇月三一日政令第315号)

 この政令は、昭和五十年十一月四日から施行する。
 通常郵便貯金の昭和五十年十一月の利子については、同月一日から同月三日までの期間については従前の例による利率、同月四日から同月三十日までの期間についてはこの政令による改正後の利率による。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年五月一四日政令第146号) 抄

 この政令は、昭和五十二年五月二十一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年九月二二日政令第275号)

 この政令は、昭和五十二年九月二十九日から施行する。
 通常郵便貯金の昭和五十二年九月の利子については、同月一日から同月二十八日までの期間については従前の例による利率、同月二十九日から二日間についてはこの政令による改正後の利率による。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月二一日政令第135号)

 この政令は、昭和五十三年四月二十五日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金及び住宅積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月四日政令第279号)

 この政令は、郵便貯金法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第72号)の施行の日(昭和五十三年七月十七日)から施行する。
 この政令の施行の日から昭和五十三年十月三十一日までの間に第一回目の積立分が預入される進学積立郵便貯金の据置期間については、改正後の第1条第5号中「一年以上」とあるのは、「六月以上」とする。

   附 則 (昭和五四年五月七日政令第130号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年八月一〇日政令第224号)

 この政令は、昭和五十四年八月十三日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年三月七日政令第15号)

 この政令は、昭和五十五年三月十日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月一一日政令第96号)

 この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一一月二五日政令第303号)

 この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月七日政令第119号)

 この政令は、昭和五十六年四月十三日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一月一二日政令第4号)

 この政令は、昭和五十七年一月十八日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月二六日政令第126号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年一〇月一日政令第279号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第241号)

 この政令は、昭和五十九年一月四日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月二九日政令第164号)

 この政令は、昭和五十九年六月四日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第55号)附則第2条第3項の勤労者財産形成貯蓄引継契約に係るものにあつては、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日がこの政令の施行の日前であるものに限る。)に係る郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月一三日政令第184号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一二月一四日政令第343号)

 この政令は、昭和六十年一月四日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約に係る郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年二月一八日政令第12号)

 この政令は、昭和六十一年二月二十四日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月二二日政令第32号)

 この政令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月七日政令第147号)

 この政令は、昭和六十一年五月十九日から施行する。
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一一月一八日政令第343号)

 この政令は、昭和六十一年十一月二十五日から施行する。
 この政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月一〇日政令第34号)

 この政令は、昭和六十二年三月十六日から施行する。
 この政令の施行前に預入された積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 前項の定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年五月二九日政令第184号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一一月一三日政令第376号)

 この政令は、昭和六十二年十一月十六日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約に係る郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月一八日政令第38号)

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第2条第3項及び第5条第2項を削る改正規定は、同年三月二十八日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約に係る郵便貯金及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年九月一七日政令第272号)

 この政令は、昭和六十三年九月十九日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年六月二日政令第167号)

 この政令は、平成元年六月五日から施行する。
   附 則 (平成元年六月一六日政令第177号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成元年六月十九日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年七月三日政令第210号)

 この政令は、郵便貯金法の一部を改正する法律(平成元年法律第25号)の施行の日(平成元年七月三日)から施行する。ただし、第1条第3号の改正規定並びに第2条の次に2条を加える改正規定中第2条の3第1項第1号、第4号及び第5号並びに同条第2項第1号、第4号及び第5号に係る部分は、平成元年十月二日から施行する。
 この政令の施行の日から平成元年十月一日までの間は、改正後の第2条の3第1項第2号中「基準利率」とあるのは「一般の金融機関が一月間に発行した譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の平均年利率として日本銀行が公表する利率であつて市場金利連動型定期郵便貯金の預入される日の属する週前における直近のもの(以下この項において「基準利率」という。)」と、同号及び同項第3号中「控除した利率又は上限利率のいずれか低い利率」とあるのは「控除した利率」とする。

   附 則 (平成元年一一月四日政令第299号)

(施行期日)
 この政令は、平成元年十一月六日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一月一八日政令第4号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年一月二十二日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月一六日政令第33号)

 この政令は、平成二年三月十九日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、同年四月二日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年四月二日政令第100号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日政令第203号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年七月一〇日政令第211号)

 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年七月一〇日政令第215号)

 この政令は、平成二年七月十六日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年九月一四日政令第270号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年九月十七日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一〇月二六日政令第313号)

 この政令は、平成二年十一月五日から施行する。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一月二五日政令第7号)

 この政令は、平成三年一月二十八日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月一五日政令第34号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一九日政令第144号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年五月三一日政令第191号)

(施行期日)
 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条第5号、第2条第1項第6号及び同条第2項の改正規定(同項第3号の改正規定を除く。)並びに次項の規定 郵便貯金法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日
 第2条第2項第3号及び第2条の3第3項各号の改正規定並びに附則第3項の規定 法附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日
 第4条の改正規定 平成三年六月三日
(経過措置)
 法附則第2項の規定により教育積立郵便貯金とみなされる貯金の利率については、なお従前の例による。
 改正後の第2条第2項第3号及び第2条の3第3項各号の規定は、附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の日以後に預入される定期郵便貯金について適用するものとし、同日前に預入された定期郵便貯金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年七月二六日政令第246号)

(施行期日)
 この政令は、平成三年七月二十九日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び進学積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第301号)

 この政令は、平成三年九月三十日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月二二日政令第328号)

 この政令は、平成三年十一月五日から施行する。
 この政令の施行前に預入された改正前の第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。
 前項の市場金利連動型定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率の決定方法については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一一月二一日政令第347号)

(施行期日)
 この政令は、平成三年十一月二十五日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の2に規定する定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年一月一六日政令第1号)

(施行期日)
 この政令は、平成四年一月二十日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の2に規定する定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月一五日政令第151号)

(施行期日)
 この政令は、平成四年四月二十日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の2に規定する定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金、定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月二一日政令第154号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月一二日政令第198号)

(施行期日)
 この政令は、平成四年六月二十二日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの政令の施行前に預入された定期郵便貯金(改正前の第2条の2に規定する定期郵便貯金を除く。)の利率については、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された改正前の第2条の3の市場金利連動型定期郵便貯金の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年八月一二日政令第279号)

(施行期日)
 この政令は、平成四年八月十七日から施行する。ただし、第2条の3各号の改正規定は、同年九月七日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に預入された定額郵便貯金の利率及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の6第1項に規定する定期郵便貯金を除く。)の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年一一月五日政令第353号)

 この政令は、平成四年十一月九日から施行する。
 この政令の施行前に預入された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第2項第1号に規定する契約及び同条第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年二月二五日政令第24号)

(施行期日)
 この政令は、平成五年三月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に預入された定額郵便貯金の利率及びこれを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 この政令の施行前に預入された定期郵便貯金( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第2条の6第1項に規定する定期郵便貯金を除く。)の利率の最高限度については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月二三日政令第156号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一四日政令第189号)

(施行期日)
 この政令は、郵便貯金法の一部を改正する法律(平成五年法律第55号)の施行の日(平成五年六月二十一日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金並びにこれらを担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。
 平成四年八月十七日から平成六年二月二十八日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率決定における市場金利の勘案方法に関する 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 の特例を定める政令(平成四年政令第280号)第1条の規定により読み替えて適用される郵便貯金法施行令の規定に基づき郵政大臣が利率を定める定期郵便貯金については、この政令による改正前の郵便貯金法施行令第2条の5及び第5条の2第1項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「郵便貯金法第66条ただし書」とあるのは、「郵便貯金法の一部を改正する法律(平成五年法律第55号)による改正後の郵便貯金法第66条」とする。

   附 則 (平成五年一〇月一四日政令第335号)

(施行期日)
 この政令は、平成五年十月十八日から施行する。ただし、第2条各号の改正規定中「一・八六」を「一・五六」に、「〇・一八」を「〇・一五」に改める部分は、同年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に存する改正前の第2条第1号又は第2号に掲げる通常郵便貯金は、それぞれ改正後の当該各号に掲げる通常郵便貯金とみなす。

   附 則 (平成六年六月二九日政令第197号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月七日政令第327号)

(施行期日)
 この政令は、郵便貯金法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成六年十月十七日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に第一回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びに積立郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月二三日政令第80号)

 この政令は、郵便貯金法の一部を改正する法律(平成六年法律第72号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成七年四月三日)から施行する。
   附 則 (平成七年五月八日政令第202号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年九月一九日政令第282号)

 この政令は、平成八年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第181号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日政令第163号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 の一部改正に伴う経過措置)
第8条  第12条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第19条第2項の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定資産、資産流動化計画、優先出資又は特定約束手形は、それぞれ新特定目的会社に係る特定資産、資産流動化計画、優先出資又は特定約束手形とみなす。この場合において、同条第1項第3号中「当該優先出資の額面金額に当該資産流動化計画に定められた優先出資の総口数の最高限度を乗じて得た額」とあるのは、「当該資産流動化計画に定められた優先出資の発行総額」とする。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第14条の2第2項の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下この項において「資産流動化法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第2項に規定する特定目的会社(附則第4条第1項において「旧特定目的会社」という。)に係る特定資産、資産流動化計画、優先出資又は特定約束手形は、それぞれ資産流動化法等改正法第1条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(同項において「新特定目的会社」という。)に係る特定資産、資産流動化計画、優先出資又は特定約束手形とみなす。この場合において、同令第14条の2第1項第3号中「当該優先出資の額面金額に当該資産流動化計画に定められた優先出資の総口数の最高限度を乗じて得た額」とあるのは、「当該資産流動化計画に定められた優先出資の発行総額」とする。2 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第98号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定により郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用が行われる場合には、第1条の規定による改正後の郵便貯金法施行令第20条第1項第1号中「又は金融機関への預金(譲渡性預金を除く。)」とあるのは、「、金融機関への預金(譲渡性預金を除く。)又は財政融資資金に対する預託金」とする。(郵便貯金特別会計法施行令の一部改正に伴う経過措置)第3条 第2条の規定による改正後の郵便貯金特別会計法施行令の規定は、平成十三年度の予算から適用する。
 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第98号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定により郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用が行われる場合には、第1条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第20条第1項第1号中「又は金融機関への預金(譲渡性預金を除く。)」とあるのは、「、金融機関への預金(譲渡性預金を除く。)又は財政融資資金に対する預託金」とする。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

( 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 の一部改正に伴う経過措置)
第4条  前条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令 第14条の2第2項の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第2条第2項に規定する特定目的会社(附則第6条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定短期社債は、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社に係る特定短期社債とみなす。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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