お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則

(平成十五年一月十四日総務省令第7号)

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 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第279号)第1条及び第3条の規定に基づき、 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。

(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
第1条  お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。
 公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
 寄附金の配分を受けることができる団体の資格
 寄附金の配分を受けるための申請の受付期間及び場所
 申請に必要な書類
 配分団体の選定の方法

(認可申請書に記載する事項)
第2条  令第3条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 配分団体の名称及び住所
 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要
 配分団体ごとの配分すべき額
 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法
 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号。以下「法」という。)第7条第2項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳
 法第9条第2項の規定により寄附金に充てられた金額

(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)
第3条  法第7条第5項に規定する同条第4項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。

(配分金の使途についての監査に関する事項に係る認可申請)
第4条  法第7条第5項に規定する同条第4項の配分金の使途についての監査に関する事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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