第6章 雑則(第65条―第69条)/郵便振替法


(昭和二十三年六月二十六日法律第60号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第94号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
 

   第6章 雑則

(料金)
第65条  公社は、第18条に規定する払込み、振替及び払出しの料金(第6条第2項に規定する国際郵便振替に係るものを除く。以下この条において同じ。)の上限を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
 当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌したものであること。
 一般の金融機関の送金又は債権債務の決済の手数料について配意したものであること。
 公社は、第18条に規定する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の料金は、第1項の認可を受けた料金の上限の範囲内でなければならない。
 公社は、第3項に規定するもののほか、郵便振替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、第1項の規定により認可をした料金の上限が経済事情の変動その他の事由により第2項の規定の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、料金の上限を変更すべきことを命ずることができる。
 総務大臣は、第3項又は第5項の規定により届け出られた料金が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。
 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利便を阻害するおそれがあるものであるとき。
 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
 一般の金融機関との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

(国際郵便振替に関する料金)
第66条  公社は、第6条第2項に規定する国際郵便振替に関する料金を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、前項の規定により届け出られた料金が郵便振替に関する条約の規定に適合しないと認められるときは、公社に対し、相当の期間を定めて、その料金を変更すべきことを命ずることができる。

(協議)
第67条  総務大臣は、第65条第1項の認可をしようとするとき及び同条第6項の命令をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(審議会等への諮問)
第68条  総務大臣は、第65条第1項の認可をしようとするとき又は同条第6項若しくは第7項の命令をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

(総務省令への委任)
第69条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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