第4節 払出し(第38条―第50条)/郵便振替法
(昭和二十三年六月二十六日法律第60号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第94号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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第4節 払出し
第38条
(払出し)
この法律に特別の定めのあるもののほか、払出しは現金払及び小切手払とする。
○2
現金払においては、公社は、加入者の請求により、当該加入者の口座から預り金を払い出し、次に掲げる方法により、当該加入者の指定する受取人に払出金を払い渡す。
一
払出金額及び受取人を表示する払出証書を発行して、これを受取人に送達し、又は加入者に交付し、その払出証書と引換えにその額に相当する現金を交付する方法
二
公社の定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に交付する方法
三
公社の定めるところにより払出金額に相当する現金を受取人に送達する方法
○3
小切手払においては、公社の定めるところにより、加入者が振り出した小切手の提示があつたときに、その小切手金額を当該加入者の口座の預り金から払い出し、その小切手と引換えに小切手金額の現金を払い渡す。
○4
前2項の規定は、払出金を手形交換所における交換決済により払い渡すことを妨げない。
第38条の2
(払渡方法の変更)
公社は、前条第2項第2号に掲げる方法による現金払において、受取人の請求があるときは、同項第1号又は第3号に掲げる方法(同項第1号に掲げる方法については、公社において払出証書を送達する場合に係るものに限る。)による払渡しの取扱いをする。ただし、その請求後に受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができなくなつた場合において第43条の規定によりその払出金を口座に戻し入れることとなるときは、この限りでない。
○2
前項の規定による取扱いについては、受取人から公社の定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、払出証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。
第39条
(払出証書の金額の制限)
払出証書の金額は、一枚につき、千五百万円以下とする。ただし、加入者が自己を受取人に指定してする現金払の請求に対して発行する払出証書については、この限りでない。
第40条
(払出金の払渡しの停止)
現金払の請求をした加入者から払出金の払渡しの停止の請求がある場合には、公社は、払出金をまだ払い渡していないときは払出金の払渡しを停止し、払出金を既に払い渡した後であるときはその旨を加入者に通知する。
○2
前項の規定に基づく払渡しの停止は、加入者の請求があるときは、これを解除する。
○3
前2項の規定による取扱いをする場合においては、第35条第2項の規定を準用する。
第41条
(払出しの請求の取消し)
現金払の請求をした加入者から払出しの請求の取消しの申出があつた場合には、公社は、預り金をまだ払い出していないときは払出しをせず、預り金を既に払い出した後で払出金をまだ払い渡していないときは払い出した金額を口座に戻し入れ、払出金を既に払い渡した後であるときはその旨を加入者に通知する。
○2
前項の規定による取扱いをする場合においては、第35条第2項の規定を準用する。
第42条
(払出証書の留置)
払出証書は、公社の定めるところにより現金払の請求の際加入者が請求したときは、これを当該加入者の指定する郵便局に留め置き、受取人の出頭をまつてその者に交付する。
第42条の2
(払渡済み等の通知)
現金払の請求の際加入者が請求したときは、払出金を払い渡したときにその旨を当該加入者に通知する。
○2
現金払の請求の際加入者が請求したときは、公社の定める期間を経過しても払出金をまだ払い渡していないときにその旨を当該加入者に通知する。
○3
前項の規定による取扱いのほか、加入者が請求したときは、当該請求後に当該加入者の口座の預り金から現金払の請求により払い出された払出金のうち公社の定める期間を経過してもまだ払い渡していないものについて、公社の定める期間ごとに、当該加入者に通知する。
○4
前3項の規定による取扱いについては、公社の定める額の料金を納付しなければならない。
第42条の3
(払渡済否の調査)
現金払の請求をした加入者の請求があるときは、公社において払出金が払渡済みであるかどうかを調査してその結果を当該加入者に通知する。
○2
前項の規定による取扱いについては、第35条第2項の規定を準用する。
第43条
(払出金の戻入れ)
受取人の所在不明その他の事由により払出金を払い渡すことができないとき、又は第42条の場合において受取人が当該証書の発行の日から公社の定める期間内に出頭しないときは、その払出金を口座に戻し入れる。
第44条
(返戻受払)
公社は、払出しを請求した加入者の請求があるときは、当該加入者が他人を受取人に指定して払出しを請求した場合における払出証書で当該受取人から交付されたものによつて、当該加入者に払出金を払い渡し、又はその口座に払出金を戻し入れる。
第45条
(払出金に関する権利の譲渡)
払出金に関する受取人の権利は、銀行その他公社の定める金融機関(以下「銀行等」という。)以外の者にこれを譲り渡すことができない。
○2
払出金に関する受取人の権利の銀行等への譲渡は、当該払出金に係る払出証書を銀行等に引き渡さなければ、これをもつて公社その他の第三者に対抗することができない。
○3
前項の譲渡には、民法(明治二十九年法律第89号)第467条及び第468条の規定を適用しない。
第46条及び第47条
削除
第48条
(払出証書の有効期間)
払出証書の有効期間は、その発行の日から六箇月とする。
○2
加入者又は受取人が、その責に帰すべからざる事由により、前項の有効期間内に払出金の払渡し又は戻入れの請求をすることができなかつたときは、その事由により請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。
第49条
(払出証書の再交付)
公社は、次に掲げる場合において、払出しを請求した加入者又は受取人の請求があるときは、払出証書を再交付する。
一
払出証書が亡失されたとき。
二
払出証書が汚染され、又はき損されたため記載事項が分からなくなつたとき。
三
払出証書の有効期間が経過したとき。
第50条
(払出金等に関する権利の消滅)
払出証書の有効期間の経過後三年間、払出証書の再交付又は払出の請求の取消がないときは、その払出証書に表示された金額に関する加入者及び受取人の権利は消滅する。
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