郵便振替法施行規則
(平成十五年一月十四日総務省令第11号)
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郵便振替法(昭和二十三年法律第60号)第23条の2の規定に基づき、及び同法を実施するため、郵便振替規則(昭和二十三年逓信省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(寄附金の送金のための払込み及び振替の料金の免除)
第1条
日本郵政公社(以下「公社」という。)は、郵便振替法(以下「法」という。)第23条の2第1項の規定により法人又は団体を定めるには、特別の法律により設立された法人であって、災害の被災者の救援の事業を行うことをその目的とするものの中からこれを定めなければならない。
2
公社は、法第23条の2第2項の規定により同項第1号に規定する事業を行う法人又は団体を定めるには、次に掲げる法人又は団体の中からこれを定めなければならない。
一
共同募金会及び共同募金連合会
二
特別の法律により設立された法人
三
社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第73条の許可を受けた法人又は団体
四
海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人、当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体又は国際連合の機関(国内に事務所を有するものに限る。)に限る。)
3
公社は、法第23条の2第2項の規定により同項第2号及び第3号に規定する事業を行う法人又は団体を定めるには、次に掲げる法人又は団体の中からこれを定めなければならない。
一
特別の法律により設立された法人
二
民法第34条の規定により設立された法人
三
前2号の法人を構成員の全部又は一部とする団体
4
公社は、法第23条の2第1項若しくは同条第2項又は第1項から前項までの規定により、払込み及び振替の料金を免除しようとするときは、料金の免除を受ける口座の加入者たる法人又は団体の名称、料金の免除の取扱いをする期間その他必要な事項を郵便局において掲示しなければならない。
(加入者等に対する情報の提供)
第2条
公社は、郵便振替の取扱いに関し、加入者、払込人及び受取人(以下「加入者等」という。)の保護に資するため、次に掲げる方法により、郵便振替に係る契約の内容その他の加入者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
一
郵便振替に関する料金の明示
二
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書類を用いて行う加入者等の求めに応じた説明及びその交付
イ 名称(通称を含む。)
ロ 郵便振替の加入の申込みの対象となる者の範囲
ハ 払出証書の金額の制限その他の払込み、振替又は払出しに関する事項
ニ 払込み、振替又は払出しの方法
ホ 特殊取扱い等の取扱いの内容
ヘ 料金
ト その他郵便振替の払込み、振替又は払出しに関し参考となると認められる事項
2
公社は、前項第2号の規定による書類の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該加入者等の承諾を得て、商品情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、公社は、当該書類を交付したものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 公社の使用に係る電子計算機と加入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 公社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された商品情報を電気通信回線を通じて加入者等の閲覧に供し、当該加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに商品情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに商品情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、加入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、公社の使用に係る電子計算機と、加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
公社は、第2項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該加入者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち公社が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た公社は、当該加入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該加入者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(料金の上限の認可申請)
第3条
法第65条第1項に規定する料金の上限の設定又は変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した料金上限設定(変更)認可申請書を提出して行わなければならない。
一
設定し、又は変更しようとする料金の上限の種類、額及び適用方法
二
実施予定日
三
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
料金の上限の額の算出の基礎を記載した書類
二
変更の認可申請の場合は、新旧の対照
(料金の届出)
第4条
法第65条第3項及び第5項に規定する料金の設定又は変更の届出は、当該料金の実施予定日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出して行わなければならない。
一
設定し、又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法並びに条件
二
実施予定日
三
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2
前項の規定による届出が料金の変更の届出である場合は、新旧の対照を添付しなければならない。
(料金の上限等の変更命令)
第5条
法第65条第6項に規定する料金の上限の変更命令及び同条第7項に規定する料金の変更命令は、次に掲げる事項を記載した書面によりするものとする。
一
変更すべき料金の上限又は料金
二
変更の認可申請又は届出をすべき期限
三
変更を命ずる理由
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、公社は、改正前の様式により調製した用紙を修補して、使用することができる。
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