第1節 契約による場合(第3条―第7条)/郵便物運送委託法


(昭和二十四年十二月二十六日法律第284号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


    第1節 契約による場合

(契約)
第3条  公社は、郵便物の運送等を委託する場合には、契約によらなければならない。ただし、第8条に規定する場合は、この限りでない。
 公社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。

第4条  削除

第5条  削除

(運送に関する法令による用途外使用の制限に関する特例)
第6条  郵便物の運送等のため必要とする種類の運送施設により一定の区間に運送事業を営む者がない場合において、その区間に自己の用に供するため当該運送施設を運営する者は、公社と契約を締結して郵便物の運送等の業務を行うことができる。
 公社は、前項の契約をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第7条  削除

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第1節 契約による場合(第3条―第7条)/郵便物運送委託法