第1章 総則(第1条―第13条)/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第1章 総則
第1条
(この法律の目的)
この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条
(郵便の実施)
郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。
第3条
(郵便に関する料金)
郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。
第4条
削除
第5条
(事業の独占)
公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、公社が、契約により公社のため郵便の業務の一部を行わせることを妨げない。
○2
公社(契約により公社のため郵便の業務の一部を行う者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
○3
運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。但し、貨物に添附する無封の添状又は送状は、この限りでない。
○4
何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項但書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第6条
(利用の公平)
何人も、郵便の利用について差別されることがない。
第7条
(利用の制限及び業務の停止)
公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
第8条
(検閲の禁止)
郵便物の検閲は、これをしてはならない。
第9条
(秘密の確保)
公社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
○2
郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第10条
削除
第11条
(海損の分担の免除)
郵便物及びその取扱に必要な物件は、海損を分担しない。
第12条
(検疫の優先)
郵便物が検疫を受くべき場合には、他の物件に先だつて、直ちに検疫を受ける。
第13条
(郵便に関する条約)
郵便に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。
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