第5節 損害賠償(第68条―第75条)/郵便法


(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)

郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


    第5節 損害賠償

第68条 (損害賠償の範囲)  公社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。
 小包郵便物(書留としたもの及び郵便約款の定めるものを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
○2  前項の場合における賠償金額は、次のとおりとする。
 書留(第58条第4項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき
     申出のあつた額(第58条第3項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額)
 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき
     申出のあつた額を限度とする実損額
 第58条第4項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき
     第58条第4項の郵便約款の定める額を限度とする実損額
 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき
     引換金額
 小包郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき
    郵便約款の定める額を限度とする実損額
○3  公社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第1項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。
○4  記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
○5  公社は、第1項及び第3項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責めに任じない。

第69条 (免責)  前条第1項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、公社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。

第70条 (郵便物の無損害の推定)  郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。

第71条 (郵便物の損害の検査)  郵便物に公社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、公社は、その者の出頭を求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をしなければならない。
○2  前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が受取を拒んだ日から十日以内に正当の事由なく立会のため出頭しなかつたときは、公社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。

第72条 (郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)  郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第1項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第2項に規定する期間内に正当の事由なく立会いのため出頭しなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない。

第73条 (特定の場合の損害賠償の請求権者)  第68条第1項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。

第74条 (損害賠償を請求することができる期間)  損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。

第75条 (損害賠償後の郵便物発見)  公社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部又は一部に相当する金額を納付して、その郵便物の交付を請求することができる。

郵便法に戻る
郵務に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5節 損害賠償(第68条―第75条)/郵便法