第3章 雑則(第75条の2―第75条の9)/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第3章 雑則
(料金)
第75条の2
公社は、郵便に関する料金のうち次に掲げるものを定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
通常郵便物の料金
二
通常郵便物の特殊取扱(書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達及び年賀特別郵便に限る。)の料金
三
国際郵便に関する料金(総務省令で定めるものに限る。次項第6号において同じ。)
2
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一
能率的な経営の下における適正な費用を償うものであること。
二
通常郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(一の郵便局においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
三
第一種郵便物(郵便書簡を除く。第5号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。
四
郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。
五
第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の額が同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。
六
国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。
七
定率又は定額をもつて明確に定められていること。
八
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3
公社は、郵便に関する料金(第1項各号に掲げるものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4
公社は、総務省令で定めるところにより、通常郵便物、小包郵便物及び国際郵便の区分ごとに、その収支の状況を公表しなければならない。
(郵便約款)
第75条の3
公社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一
次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項
ニ その他公社の責任に関する事項
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(料金等の掲示)
第75条の4
公社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第1項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項を郵便局において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(料金等の変更命令)
第75条の5
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公社に対し、郵便に関する料金又は郵便約款を変更すべきことを命ずることができる。
(業務方法書)
第75条の6
公社は、業務方法書(日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第23条第1項に規定する業務方法書をいう。次項において同じ。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
郵便の業務の管理に関する事項
二
郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法
三
郵便物の配達の方法
四
前2号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法
五
その他総務省令で定める事項
2
総務大臣は、業務方法書に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、日本郵政公社法第23条第1項の規定による認可をしてはならない。
一
郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。
二
総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の通常郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。
三
一週間につき六日以上通常郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
四
通常郵便物について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(通常郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
五
郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。
六
その他総務省令で定める基準に適合するものであること。
(業務の委託)
第75条の7
公社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第23条第2項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備するかどうかの調査及び第23条の3第1項の調査に関する業務の一部を委託することができる。
2
前項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
第1項の規定により業務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(審議会等への諮問)
第75条の8
総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
一
第75条の2第1項(第3号を除く。)、第75条の3第1項又は前条第1項の規定による認可をしようとするとき。
二
第75条の2第2項第3号又は第75条の6第2項第2号から第4号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
三
第75条の5の規定による命令をしようとするとき。
(総務省令への委任)
第75条の9
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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