第4章 罰則(第76条―第85条の3)/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第4章 罰則
第76条
(事業の独占を乱す罪)
第5条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
○2
前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
○3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
第77条
(郵便物を開く等の罪)
公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第78条
(郵便用物件を損傷する等の罪)
郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第79条
(郵便物の取扱いをしない等の罪)
郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
○2
郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。
第80条
(信書の秘密を侵す罪)
公社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2
郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第81条
(郵便禁制品を差し出す罪)
第14条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。
第81条の2
(郵便を不正に利用する罪)
詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第82条
(第三種郵便物の承認を偽る罪)
第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。
第83条
(料金を免れる罪)
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
○2
郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第84条
(切手類を偽造する等の罪)
行使の目的をもつて公社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票を行使し、又は行使の目的をもつてこれを輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受ける者も、同様とする。
○2
前項の規定は、何人でも国外でその罪を犯した者に、これを適用する。
第85条
(未遂罪及び予備罪)
第76条乃至第78条、第80条、第83条及び前条の未遂罪は、これを罰する。
○2
前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。
第85条の2
(秘密を漏らした罪)
第75条の7第2項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第85条の3
(過料)
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第75条の2第1項、第75条の3第1項又は第75条の7第1項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第75条の2第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第75条の5の規定による命令に違反したとき。
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