附則/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
附 則 抄
第86条
この法律は、第10条の規定を除いて、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
○2
第10条の規定施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。
第87条
明治三十三年法律第54号郵便法は、これを廃止する。
第89条
旧法の規定又はこれに基く省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によりこれをしたものとみなす。
第91条
この法律施行の際現に郵便切手其の他郵便に関する料金をあらわす証票の売さばきの認可を受けている者は、これを第33条に規定する法律の定める売さばき人とみなす。
第92条
この法律施行前(第90条の場合には、同条の規定により旧法第3条の規定がその効力を有する間)にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二三年七月二日法律第85号)
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月六日法律第104号)
この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年四月二八日法律第36号)
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第161号)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年四月四日法律第128号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年一〇月三一日法律第254号) 抄
1
この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第251号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第284号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月七日法律第301号) 抄
(施行期日)
1
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第50号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年七月五日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年五月二五日法律第93号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月二五日法律第8号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月八日法律第81号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第76号) 抄
1
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第21条第2項から第4項まで、第22条第2項及び第27条の改正規定は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第87号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第5項の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第12号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月二〇日法律第3号) 抄
附 則 (昭和五三年六月一三日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月一一日法律第109号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第1条中郵便法第92条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の郵便法(附則第4項において「新法」という。)第93条第1項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
3
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
4
この法律の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間において差し出される郵便葉書に対する新法第22条第2項の適用については、同項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「八十円」とあるのは「六十円」とする。
5
この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第31号)
1
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
2
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月二五日法律第34号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第1条中郵便法第27条の3、第38条第3号及び第95条の改正規定は同年十月一日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第51号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第27条の3の次に四条を加える改正規定及び第93条から第95条までを削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
昭和六十二年度及び昭和六十三年度における郵便事業の損益計算についての改正後の第27条の4第3項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社及び日本放送協会」とあるのは、「日本放送協会」とする。
3
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 昭和六十四年四月一日
附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二三日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年五月二〇日法律第49号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一二月二日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第7条から第24条まで及び第28条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月一九日法律第95号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
2
改正後の第27条の3の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年五月一四日法律第51号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
2
改正後の第27条の3の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三
第2条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第50条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第2章第5節の節名の改正規定、同法第72条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第92条及び第98条の改正規定、同法第108条の改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同法第109条の改正規定(第3号に係る部分に限る。)並びに同法第110条の改正規定並びに第3条中電波法目次の改正規定、同法第10条及び第18条の改正規定、同法第24条の8の次に一条を加える改正規定、同法第38条の2の改正規定、同法第38条の15の次に三条を加える改正規定、同法第73条の改正規定、同法第99条の11の改正規定(「第38条の5第2項(」の下に「第38条の17第5項及び」を加える部分に限る。)、同法第103条の改正規定、同法第112条の改正規定(「第38条の2第6項又は第7項」を「第38条の2第7項又は第8項」に改める部分に限る。)、同法第113条の改正規定並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一〇年五月二七日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一九日法律第44号)
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月一六日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第7条
公社法の施行の際現に第41条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第23条第2項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第23条第1項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認又は認可」とする。
2
施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第23条第2項の認可は、公社がした新郵便法第23条第2項の承認とみなす。
3
公社法の施行の際現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第23条第2項又は第25条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第23条第2項又は第25条の承認の申請とみなす。
4
施行日前にされた旧郵便法第23条の3第3項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第23条の3第2項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。
5
旧郵便法第33条第1項の規定により総務大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第33条の規定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
6
旧郵便法第75条の2第1項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第41条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第121号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の郵便法第68条から第75条までの規定は、同法第68条第3項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第74条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第74条中「損害賠償」とあるのは「第68条第3項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第121号)の施行の日」とする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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