第1款 通則(第14条―第20条)/郵便法


(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


     第1款 通則

第14条 (郵便禁制品)  左の物は、これを郵便物として差し出すことができない。
 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
 生きた病源体及び生きた病源体を含有し、又は生きた病源体が附着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
 法令に基き移動又は頒布を禁止された物

第15条 (郵便約款による差出しの禁止)  公社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。

第16条 (郵便物の種類)  郵便物は、通常郵便物及び小包郵便物とし、通常郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。

第17条 (大きさ等の制限)  通常郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。
 大きさ
     長さ               六十センチメートル
長さ、幅及び厚さの合計      九十センチメートル
 重量
 第一種郵便物              四キログラム
 第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)
                         一キログラム
 第四種郵便物のうち第26条第1項第2号又は第3号に掲げるもの                三キログラム
○2  通常郵便物の大きさは、左に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札をつけたものについては、この限りでない。
 円筒形又はこれに類する形状のもの
     長さ               十四センチメートル
直径若しくは短径又はこれらに類する部分
                       三センチメートル
 前号に規定する形状のもの以外のもの
     長さ               十四センチメートル
幅                 九センチメートル
○3  公社は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える通常郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。
○4  小包郵便物は、総務省令で定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものでなければならない。

第18条 (包装の仕方及びあて名等の記載方)  公社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。

第19条 (現金及び貴重品の差出し方)  現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。

第19条の2 (郵便葉書の無償交付等)  公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

第20条 (救助用の郵便物等の料金の免除)  公社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
○2  総務大臣は、総務総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

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