第2款 通常郵便物(第21条―第29条)/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第2款 通常郵便物
第21条
(第一種郵便物)
左の郵便物は、第一種郵便物とする。
一
筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
二
郵便書簡
三
前2号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
○2
郵便書簡は、公社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。
第22条
(第二種郵便物)
郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
○2
郵便葉書は、公社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを私製することを妨げない。
第23条
(第三種郵便物)
第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。
○2
第三種郵便物とすべき定期刊行物は、公社の承認のあるものに限る。
○3
公社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。
一
毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。
二
掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
三
政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。
○4
第2項の承認の申請があつたときは、公社は、承認申請の日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。
○5
第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。
第23条の2
(定期刊行物の提出)
前条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、公社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。
第23条の3
(調査)
公社は、特に必要があると認めるときは、第23条第2項の承認を受けた定期刊行物が同条第3項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。
○2
公社は、郵便約款の定めるところにより、第23条第2項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第24条
(第三種郵便物の承認の取消し)
公社は、第23条第2項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一
第23条第3項各号の条件を具備しなくなつたとき。
二
定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、第23条の2の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。
三
定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊行物に関する前条第2項の規定による報告又は資料の提出がなかつたとき。
第25条
(第三種郵便物の題号等の変更)
第23条第2項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、公社の承認を受けなければならない。
第26条
(第四種郵便物)
次の郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で差出郵便局の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
一
法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
二
盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
三
盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(総務省令で定める基準に従い公社が指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの
四
植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの
五
学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い公社が指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
第27条
削除
第28条
削除
第29条
削除
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