第3款 小包郵便物(第30条・第31条)/郵便法


(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


     第3款 小包郵便物

第30条 (要件)  信書以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とする郵便物で、その包装の表面の見やすい所に小包なる文字を掲げたものは、小包郵便物とする。

第31条  削除

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第3款 小包郵便物(第30条・第31条)/郵便法