第3款 小包郵便物(第30条・第31条)/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
郵務
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第3款 小包郵便物
第30条
(要件) 信書以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とする郵便物で、その包装の表面の見やすい所に小包なる文字を掲げたものは、小包郵便物とする。
第31条
削除
郵便法
に戻る
郵務
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
第3款 小包郵便物(第30条・第31条)/郵便法