第2節 郵便に関する料金の納付(第32条―第39条)/郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第165号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
第2節 郵便に関する料金の納付
第32条
(料金納付の方法及び時期)
郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手でこれを前納しなければならない。
○2
料額印面のついた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面にあらわされた金額の限度において料金の納付があつたものとする。
第33条
(切手類の発行及び販売)
郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、公社が、これを発行し、公社及び別に法律の定める販売者において、これを販売する。
第34条
削除
第35条
(無効な切手類)
汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。
第36条
削除
第37条
削除
第38条
削除
第39条
削除
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第2節 郵便に関する料金の納付(第32条―第39条)/郵便法